税理士サンタの節税ブログ

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【20】領収書を紛失した場合

【税理士サンタ🎅】】です。
本日は、【領収書を紛失した場合】について、お話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【領収書を紛失したとき】

人は完璧ではありません。

法人の経費の支払を、社長個人のクレジットカードで支払ってしまうこともあると思います。

 

参考

また、領収書を紛失してしまうこともあるとは思います。

では、領収書を紛失した場合は、経費にできないのでしょうか。

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領収書をなくせば経費にできない、それはあまりにも酷です。

 

領収書をなくした場合は、領収書の再発行をしてもらえるのであれば、まずは再発行を依頼してください。

 

再発行をしてもらえない場合は、証明できる書類で代替しましょう。

 

たとえば、

 

  • クレジットカードの利用明細
  • 振込明細
  • メールなどで購入履歴が残っているのであれば、メールの本文
  • 商品のタグ
  • PayPayなどのQR決済の場合は、取引画面

などで、購入したことが分かる書類を残してください。

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現金払いをして何の履歴もない場合は、根拠としては弱くなりますが、【支払証明書】を作成する方法もあります。

 

支払証明書には、

  1. 支払日
  2. 支払金額
  3. 支払先
  4. 取引内容
  5. 領収書を紛失した理由、改善策など

を記載し、紛失した領収書の代わりにします。

 

ただし、【支払証明書】は、あくまで自己作成書類であり、第三者作成書類ではありませんので、証明力は非常に弱いです。

そのため、あまりにも支払証明書が多いと、税務調査時には、『不正を働いているのでは?』との疑いを掛けられ、経費性を否認される可能性がありますので、やはり、領収書の保存は非常に重要です。

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なお、2023年10月1日以降は、インボイス制度がスタートします。

 

インボイス制度が始まると、インボイス(適格請求書) を紛失すると、仕入税額控除ができません。

なぜなら、上記の代替書類はインボイスとは言えないためです。

 

参考

 

つまり、本則課税を適用される場合は、消費税が増税になります。

 

そのため、人は完璧ではありませんが、領収書は紛失しないことが、インボイス制度がスタートするとより重要になります。


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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