【税理士サンタ🎅】】です。
本日は、【領収書を紛失した場合】について、お話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【領収書を紛失したとき】
人は完璧ではありません。
法人の経費の支払を、社長個人のクレジットカードで支払ってしまうこともあると思います。
参考
また、領収書を紛失してしまうこともあるとは思います。
では、領収書を紛失した場合は、経費にできないのでしょうか。
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領収書をなくせば経費にできない、それはあまりにも酷です。
領収書をなくした場合は、領収書の再発行をしてもらえるのであれば、まずは再発行を依頼してください。
再発行をしてもらえない場合は、証明できる書類で代替しましょう。
たとえば、
- クレジットカードの利用明細
- 振込明細
- メールなどで購入履歴が残っているのであれば、メールの本文
- 商品のタグ
- PayPayなどのQR決済の場合は、取引画面
などで、購入したことが分かる書類を残してください。
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現金払いをして何の履歴もない場合は、根拠としては弱くなりますが、【支払証明書】を作成する方法もあります。
支払証明書には、
- 支払日
- 支払金額
- 支払先
- 取引内容
- 領収書を紛失した理由、改善策など
を記載し、紛失した領収書の代わりにします。
ただし、【支払証明書】は、あくまで自己作成書類であり、第三者作成書類ではありませんので、証明力は非常に弱いです。
そのため、あまりにも支払証明書が多いと、税務調査時には、『不正を働いているのでは?』との疑いを掛けられ、経費性を否認される可能性がありますので、やはり、領収書の保存は非常に重要です。
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なお、2023年10月1日以降は、インボイス制度がスタートします。
インボイス制度が始まると、インボイス(適格請求書) を紛失すると、仕入税額控除ができません。
なぜなら、上記の代替書類はインボイスとは言えないためです。
参考
つまり、本則課税を適用される場合は、消費税が増税になります。
そのため、人は完璧ではありませんが、領収書は紛失しないことが、インボイス制度がスタートするとより重要になります。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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