税理士サンタの節税ブログ

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【90】インボイス制度~出張旅費特例

【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【インボイス制度~出張旅費特例】について、お話しいたします。


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税理士サンタ🎅の目次

【インボイス制度における出張旅費特例】

社員に支払う場合

社員に支給する出張旅費宿泊費日当等のうち、

その旅行に通常必要であると認められる部分については、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存

仕入税額控除が認められます。

これは、今までの処理と同じです。

 

直接、役務提供先へ支払う場合

社員に対して支払うのではなく、役務提供先に直接支払うもの場合は、

適格請求書等と一定の事項を記載した帳簿の保存をすると、仕入税額控除ができます。

つまり、

インボイスなく仕入税額控除ができるのは、社員に支払う出張旅費のみです。

 

立替金精算書に記載すべき項目

従業員は、会社に対して立替金精算書を報告しなければならない。記載項目は以下の通りです。

  • 相手方の氏名または名称
  • 取引日付
  • 取引きの内容
  • 支払対価の額
  • 出張旅費特例適用の旨

総括

従業員の出張旅費の場合

→立替金精算書を記載させて

→出張旅費特例適用の旨の記載をすると、

→インボイスがなくても仕入税額控除OK

節税するには

節税をするには、役員や従業員が、立替払いをして、会社から役員や従業員へ立替金の支払が必要になります。

つまり、

  • 役員や従業員が、法人のクレジットカードなどで、直接相手先に対して支払うのではなく
  • 個人のクレジットカードや、個人のPayPayなどのQR決済にて支払った方が、
  • 相手先がインボイスの登録事業者でなくても仕入税額控除ができるため、

節税になります。

 

ここがヘンだよインボイス。。

 

以下のInstagramもご参照ください。

https://www.instagram.com/p/CyjmDl3B7Za/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

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