税理士サンタ🎅です。
本日は、【収益事業を行う公益法人等の電帳法の取り扱いは、収益事業だけでOK?】について、お話しいたします。
- 収益事業を行う公益法人等の電帳法の取り扱いについて
- 前提
- 収益事業に係る申告に必要な範囲内での対応でOK?
- 収益事業を含む全ての事業の取引に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない!
収益事業を行う公益法人等の電帳法の取り扱いについて
電帳法の対応について、収益事業を行う公益法人等の取り扱いについて、
電帳法において電磁的記録の保存を行わなければならない電子取引の取引情報は、
- 収益事業の取引に関するものか、
- 収益事業を含む全ての事業の取引に関するものか
について定めはないため、
収益事業を行う青色申告法人である公益法人等が行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存範囲について、迷われると思いますが、
国税庁の文書回答事例が更新されましたので、記載いたします。
前提
- 法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等に該当し、
- 法人税法上の収益事業を行っており、
- 納税地の所轄税務署長の承認を受けて青色申告により確定申告を行っています。
収益事業に係る申告に必要な範囲内での対応でOK?
電帳法上、電子取引の取引情報について収益事業に係る事項は定められていないため、
収益事業を行う場合に限り法人税の納税義務が生ずる公益法人等は、収益事業に係る申告に必要な範囲で電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存すれば足りるのでしょうか?
収益事業を含む全ての事業の取引に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない!
収益事業を含む全ての事業の取引に関する帳簿書類を保存する必要があるとともに、
当法人が取引情報の授受を電磁的方式により行った場合には、一定の要件に従って、
収益事業を含む全ての事業の取引に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととなります。
ついつい、収益事業についての取引だけを、電磁的記録の保存をすれば足りるのではないかと考えがちですが、
収益事業を含む、法人全体の、つまり、
非収益事業についても、取引に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存が必要ということです。
収益事業を行う青色申告法人である公益法人等の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について(収益事業以外の事業の取引に関する電子取引の取引情報について)|大阪国税局
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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