税理士サンタの節税ブログ

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【241】定額減税額に変更が生じた場合の取扱いについて

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税額に変更が生じた場合の取扱い】についてお伝えいたします。f:id:couple-cpa:20240513083627j:image

当初課税後、扶養調査等により定額減税額に変更が生じた場合の取扱いについては、通常の税額変更と同様の取り扱いとなります。つまり、

  • 定額減税額が減少所得割額が増加した場合は追加課税となり、
  • 定額減税額が増加所得割額が減少した場合は残りの納期における税額を変更し、控除額を増加させることとなります。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

 

By.税理士サンタ🎅

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