税理士サンタの節税ブログ

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【242】所得税額から定額減税額を控除しきれない場合

税理士サンタ🎅です。

本日は、【所得税額から定額減税額を控除しきれない場合】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240516233327j:image

令和6年分の所得税額から、定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、

控除しきれないおおよその額市区町村から給付されます。

内閣官房のホームページにも、以下のように記載されています。

Q.定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。

A.住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。

よくあるご質問

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上記の記載はあくまで、令和6年6月以降に支給される、

  • 毎月の給与から控除される税額と、
  • 定額減税額

とを比較して、小さい額を控除するという意味で、

控除額が残っている場合は、12月まで繰り越されます。そして、

控除しきれないと見込まれる場合は、

控除しきれないおおよその額が、市区町村から給付されます。

勘違いをして【222】の記事を書いてしまいました。

大変失礼いたしました。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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