税理士サンタの節税ブログ

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【243】移転外リース取引につき賃借人が賃貸借処理をした場合の課税仕入のタイミング

税理士サンタ🎅です。

本日は、【移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をした場合の課税仕入のタイミング】について、お話しいたします。

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  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下「移転外リース取引」)につき、
  • 賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいいます。以下同じです。)をしている場合には、

そのリース料について、

  • 支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」といいます。)は、
  • 経理実務の簡便性という観点から、
  • 賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えありません。

ただし、

売買処理を行った方が契約時における課税仕入は大きくなり、本則課税を適用している事業者は、消費税の負担が軽減されます。

消費税の申告は、仕訳次第でその年度の負担を軽減できます。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/23.htm

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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