税理士サンタ🎅です。
本日は、【移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をした場合の課税仕入のタイミング】について、お話しいたします。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下「移転外リース取引」)につき、
- 賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいいます。以下同じです。)をしている場合には、
そのリース料について、
- 支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」といいます。)は、
- 経理実務の簡便性という観点から、
- 賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えありません。
ただし、
売買処理を行った方が契約時における課税仕入は大きくなり、本則課税を適用している事業者は、消費税の負担が軽減されます。
消費税の申告は、仕訳次第でその年度の負担を軽減できます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/23.htm
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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