【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ のお金ブログ

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【246】水道施設利用権の消費税に注意!

税理士サンタ🎅です。

本日は、【水道施設利用権の消費税に注意!】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240531195218j:image

水道施設利用権とは

水道施設利用権とは、上下水道や工業用水道を使用するために、地方公共団体へ支払う負担金のことをいいます。

工場や病院などの施設を建てられると、必ず負担が求められますので、仕訳や会計処理については注意が必要です。

水道施設利用権の消費税の取り扱いは?

水道施設利用権の消費税の間違いが散見されます。

水道施設利用権は、課税仕入にすることができます。

その理由は、水道を利用するための対価として考えるためです。

不課税仕入にしてしまうと、本則課税の場合は消費税を損してしまうため、ご注意ください。

水道施設利用権の法定耐用年数

上下水道や工業用水道の負担金等の額については、無形減価償却資産の水道施設利用権または工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。

No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等|国税庁

水道施設利用権は、相続財産になる?

水道施設利用権は、それだけで売却ができないため、相続財産にはなりません。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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