税理士サンタ🎅です。
本日は、【扶養控除、児童手当、ひとり親控除の改正】について、お話しいたします。
扶養控除、児童手当の改正について
令和6年度税制改正の大綱で、
- 扶養控除
- 児童手当
- ひとり親控除
の見直について明記されました。
本日はその内容について、解説いたします。
扶養控除の改正について
令和8年分以降の所得税、令和9年度分以降の個人住民税について、扶養控除の見直しが検討されています。
0~15歳 扶養控除0円(変更なし)
(児童手当で補填されるため)
16~18歳 所得税38万円→25万円(減額)
住民税33万円→12万円(減額)
19~22歳 所得税63万円
住民税45万円
児童手当の改正について
児童手当の所得制限の撤廃
2024年10月より、
児童手当は所得制限が撤廃され、支給期間も高校生まで延長されます。
現状
0歳~2歳→15,000円
3歳~小学生→第1子、第2子は10,000円
第3子以降は15,000円
中学生→10,000円
所得制限限度額※以上の場合、一律5,000円(特例給付)
※所得制限限度額表
改正
0歳~2歳→15,000円
3歳~小学生→第1子、第2子は10,000円
第3子以降は30,000円
中学生~高校生→第1子、第2子は10,000円
第3子以降は30,000円
支給のタイミング
支給の時期も、変更を予定しています。
現状
- 6月(2~5月分)
- 10月(6~9月分)
- 2月(10月~1月分)
改正
- 2月(12~1月)
- 4月(2~3月)
- 6月(4~5月)
- 8月(6~7月)
- 10月(8~9月)
- 12月(10~11月)
つまり、改正後のはじめての支給は、令和6年12月の予定です。
ひとり親控除について
ひとり親の経済的な自立支援を目的として、ひとり親控除の所得要件についても、改正が入っています。
所得制限について
- 合計所得金額500万円以下→1,000万円以下
ひとり親控除の所得税の控除額について
- 35万円→38万円
個人住民税の控除額について
- 30万円→33万円
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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