税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、インスタグラム又はX(旧ツイッター)までご連絡ください。

【247】扶養控除、児童手当、ひとり親控除の改正について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【扶養控除、児童手当、ひとり親控除の改正】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240531195828j:image

扶養控除、児童手当の改正について

令和6年度税制改正の大綱で、

  • 扶養控除
  • 児童手当
  • ひとり親控除

の見直について明記されました。

本日はその内容について、解説いたします。

扶養控除の改正について

令和8年分以降の所得税、令和9年度分以降の個人住民税について、扶養控除の見直しが検討されています。

0~15歳  扶養控除0円(変更なし)

                (児童手当で補填されるため)

16~18歳 所得税38万円→25万円(減額)

                  住民税33万円→12万円(減額)

19~22歳 所得税63万円

                  住民税45万円

児童手当の改正について

児童手当の所得制限の撤廃

2024年10月より、

児童手当所得制限が撤廃され、支給期間も高校生まで延長されます。

現状

0歳~2歳→15,000円

3歳~小学生→第1子、第2子は10,000円

                         第3子以降は15,000円

中学生→10,000円

所得制限限度額※以上の場合、一律5,000円(特例給付)

※所得制限限度額表

f:id:couple-cpa:20240521081732j:image

改正

0歳~2歳→15,000円

3歳~小学生→第1子、第2子は10,000円

                         第3子以降は30,000円

中学生~高校生→第1子、第2子は10,000円

                              第3子以降は30,000円

支給のタイミング

支給の時期も、変更を予定しています。

現状
  • 6月(2~5月分)
  • 10月(6~9月分)
  • 2月(10月~1月分)
改正
  • 2月(12~1月)
  • 4月(2~3月)
  • 6月(4~5月)
  • 8月(6~7月)
  • 10月(8~9月)
  • 12月(10~11月)

つまり、改正後のはじめての支給は、令和6年12月の予定です。

ひとり親控除について

ひとり親の経済的な自立支援を目的として、ひとり親控除の所得要件についても、改正が入っています。

所得制限について

  • 合計所得金額500万円以下→1,000万円以下

ひとり親控除の所得税の控除額について

  • 35万円→38万円

個人住民税の控除額について

  • 30万円→33万円

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。

 

下記のメールアドレスまでご連絡ください。

 

tax_saving@ymail.ne.jp