税理士サンタの節税ブログ

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【248】6月の給与から定額減税ができない場合、労働基準法に違反する可能性があるのか?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【6月の給与から定額減税ができない場合、労働基準法に違反する可能性があるのか?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240601090811j:image

林官房長官の発言について

5月29日に林官房長官が、

「6月の給与から定額減税が適用できない場合、労働基準法に違反する可能性がある」

と発言しました。

私は、【え??んなアホな!!】と、一人で大声で突っ込んでしまいました。

国税庁は定額減税を認めている!!

私が、林官房長官の発言

【6月の給与から定額減税が適用できない場合=月次減税をしていない場合】

は、労基法に抵触する可能性あり

について、極度の違和感を感じた理由は、

定額減税には、

  • 月次減税
  • 年調減税

この2つが認められており、

 年調減税事務とは、

年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき清算を行う事務

と【国税庁が】定めているためです。

社労士さんに早速確認!!

そこで私は、社労士さんに確認したところ、

社労士さんは、

確かに、

労働基準法第24条(賃金の支払)に抵触する恐れがあります

とおっしゃられました。

なぜなら、

労働基準法第24条第2項に、

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

と定められており、月次減税の場合は、毎月の減税額を給与で支払うことができますが、

年調減税の場合は、毎月従業員へ渡すのではなく、年末にまとめて渡すことになるためだそうです。

国税庁は、各省庁との情報交換をしているはず!

労働基準法は、労働基準監督署が管理をしていますが、労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関です。

そして、国税庁は各省庁と、定期的な情報交換をしており、その内容は公開されています。

各府省庁等と取り交わした文書|国税庁

年調減税が労働基準法に抵触するのであれば、定額減税を定める際に、月次減税のみの対応とすべきではないでしょうか?

そもそもですが、定額減税額を引ききれない場合は給付されるのであれば、なぜ給付にしないのでしょうか??

月次減税も年調減税も、各企業の事務負担が急増するのは明らかですよね??

制度設計を中途半端な状態で突っ走った結果です。

制度設計時には、必ず多数の実務家の意見をヒアリングすべきです!!

 

他の定額減税のまとめは、下記をご覧ください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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