税理士サンタ🎅です。
本日は、【6月の給与から定額減税ができない場合、労働基準法に違反する可能性があるのか?】について、お話しいたします。
林官房長官の発言について
5月29日に林官房長官が、
「6月の給与から定額減税が適用できない場合、労働基準法に違反する可能性がある」
と発言しました。
私は、【え??んなアホな!!】と、一人で大声で突っ込んでしまいました。
国税庁は定額減税を認めている!!
私が、林官房長官の発言
【6月の給与から定額減税が適用できない場合=月次減税をしていない場合】
は、労基法に抵触する可能性あり
について、極度の違和感を感じた理由は、
定額減税には、
- 月次減税
- 年調減税
この2つが認められており、
年調減税事務とは、
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき清算を行う事務
と【国税庁が】定めているためです。
社労士さんに早速確認!!
そこで私は、社労士さんに確認したところ、
社労士さんは、
確かに、
労働基準法第24条(賃金の支払)に抵触する恐れがあります
とおっしゃられました。
なぜなら、
労働基準法第24条第2項に、
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
と定められており、月次減税の場合は、毎月の減税額を給与で支払うことができますが、
年調減税の場合は、毎月従業員へ渡すのではなく、年末にまとめて渡すことになるためだそうです。
国税庁は、各省庁との情報交換をしているはず!
労働基準法は、労働基準監督署が管理をしていますが、労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関です。
そして、国税庁は各省庁と、定期的な情報交換をしており、その内容は公開されています。
年調減税が労働基準法に抵触するのであれば、定額減税を定める際に、月次減税のみの対応とすべきではないでしょうか?
そもそもですが、定額減税額を引ききれない場合は給付されるのであれば、なぜ給付にしないのでしょうか??
月次減税も年調減税も、各企業の事務負担が急増するのは明らかですよね??
制度設計を中途半端な状態で突っ走った結果です。
制度設計時には、必ず多数の実務家の意見をヒアリングすべきです!!
他の定額減税のまとめは、下記をご覧ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。
下記のメールアドレスまでご連絡ください。
tax_saving@ymail.ne.jp