税理士サンタの節税ブログ

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【249】土地が収用された場合の消費税の取り扱い

税理士サンタ🎅です。

本日は、【土地が収用された場合の消費税の取り扱い】について、お話しいたします。


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収用とは?

収用とは、

  • 国や地方公共団体などが、
  • 公共事業のために
  • 必要となる土地などを土地収用法に定められた手続に基づいて取得していくこと

をいいます。

個人の財産は、憲法により保障されており、個人の財産を勝手に奪うことはできません。

しかし、公共の利益・福祉のために必要があると認められたときは、個人の財産を

「正当な補償」を支払うことによって

取得することができるようになります。

そのための手続や補償の内容などについて、土地収用法では詳しく規定されています

「収用」って何ですか。|徳島県庁コールセンター すだちくんコール

収用に伴う補償金の種類について

土地が収用された場合、補償金が支払われますが、

その補償金の種類にはいくつかあります。

  1. 土地の対価としての補償金
  2. 建物の対価としての補償金
  3. 収益補償金・・・事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
  4. 経費補償金・・・休廃業等により生ずる事業上の費用の補填又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除く。)について実現した損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
  5. 移転補償金・・・資産(棚卸資産を含む。)の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償
  6. その他対価補償金たる実質を有しない補償金

それぞれの補償金の消費税の取り扱いについて、以下確認いたします。

それぞれの収用補償金の消費税の取り扱い

収用補償金は、まとめて入金される場合があるため、それぞれの内容の補償金ごとに、消費税の取り扱いを確認したいと思います。

  1. 土地の対価としての補償金→非課税売上
  2. 建物の対価としての補償金→課税売上
  3. 収益補償金→不課税売上
  4. 経費補償金→不課税売上
  5. 移転補償金→不課税売上
  6. その他、対価補償金たる実質を有しない補償金→不課税売上

収用は金額が多額になることが多いため、くれぐれもご注意ください。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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