税理士サンタ🎅です。
本日は、【売上を計上するタイミング】について、お話しいたします。
税務調査でよく受ける指摘
売上の計上漏れは、税務調査では必ず重点的に確認が行われます。
例えば、税務調査で、
- 令和3年12期
- 令和4年12期
- 令和5年12期
この3事業年度を対象に、税務調査が令和6年6月に実施された場合でご説明いたします。
令和5年12期において売上の計上漏れ100万円の指摘を受けて修正申告をすると、
令和6年12期の決算では、100万円を減算する(利益から除く)ので、
2期(令和5年12期と令和6年12期)を通算してみると、結果は同じになります。
しかし税務調査では、目くじらを立てて、
令和5年12期の修正申告をするよう依頼されます。
経営者の方々からすると、理不尽さを感じるかもしれませんが、こういうものと割り切ってお考えください。
前置きが長くなりましたが、本日は、収入を計上する時期について、確認したいと思います。
収入計上すべき時期
収入計上すべき時期については、参考になる記載として、国税庁の文章をまずはご覧ください。
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、
支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(2) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。
ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日
収入計上について、不動産収入に関しての記述ではありますが、
不動産収入については、ほとんどのケースは、
(1)に該当すると考えられますので、月極め駐車場の場合は、支払日に収入計上するため、12ヶ月分が収入に計上すべきはずです。
しかし、賃料の未払いにより裁判沙汰になった場合は、支払ってもらえるのかどうかの判断がつきません。
そのため、判決、和解等のあった日に、もらえる金額が確定するため、収入計上時期を遅らせることができます。
ただし、数ヶ月家賃を払ってもらえないからといって、収入計上をしない状態で税務調査を受けた場合は、売上の計上漏れの指摘を受ける可能性が高いとお考えください。
こちらは、不動産事業のみならず、他の業種でも言えることです。
例えば、医療業や介護・福祉業の場合、収入(売上)の大半は、レセプト請求によって2~3ヶ月後に入金されます。
その請求業務が諸々の事情により遅れることがありますが、今期の売上に計上すべきかどうかについて、
- 上記(2)のような合理的な理由があれば、翌期計上
- それ以外は今期に計上することになります。
具体的には、収入計上すべき時期は、以下のように判断します。
人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。
ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日
参考、
所得税基本通達36-8(5)
12月決算の場合は、12月診療分は入金がまだでも売上計上が必要ですが、
中には、レセ請求ができない合理的な理由がある場合があります。
そのような場合は、これらを参考に収入計上すべきかどうかお考えいただき、必要に応じて税務署へ事前の問い合わせもご検討ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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