税理士サンタ🎅です。
本日は、【福利厚生で給与課税されるもの・されないもの】について、お話しいたします。
福利厚生費の活用
従業員の福利厚生については、これまでに何度も記載しております。それぞれの内容については、下記のブログをご覧ください。
福利厚生は、
- 従業員のモチベーションの向上や、
- 社内の活性化など、
非常に重要になってくる経費になります。
働き方改革担当大臣までいる昨今、改めてご検討いただければと思いますが、
従業員へしてあげることによって、給与課税されるモノもあります。
そのため従業員へしてあげることによって、
- 給与課税されるモノと、
- 給与課税されないモノ
について、確認いただきたいと思います。
給与課税されるモノ
以下は基本的には給与課税されます。
- お金
- 仮想通貨(暗号資産)
- 商品券
- 図書券
- 旅行券(あげっぱなしで管理していない場合)
- カタログギフト
- 永年勤続者へ金品の表彰
- 高額な物品(車、時計、高額な会社の備品など)
- 新年会、忘年会の景品として、金銭や商品券を渡す場合で、業績により支給される場合は、給与課税されます。
- 食事代(特定の従業員に片寄る場合)
- 住宅手当(給与に上乗せされる場合)
- 従業員が社宅を利用しており、賃料相当額を徴収していない場合
給与課税されないモノ
以下は、社会通念上、過度に高くなければ給与課税されませんが、全従業員を対象としていることが重要です。
- 出張時の日当(合理的な規定があり、議事録の作成がある場合)
- 会食(特定の従業員に片寄ると給与課税)
- 健康診断(特定の従業員のみ人間ドックの料金まで支払うと給与課税)
- 予防接種
- 旅行券(旅行の工程表や、領収書の提示を受け取ることができれば、給与課税されません)
- 社員旅行(特定の従業員のみの場合は給与課税)
- 永年勤続者の表彰品(金品、高額な物以外)
- 残業食の支給
- 退職金(退職所得控除の範囲内であれば)
- 通勤交通費(距離による一定限度額までという制限あり)
- 社宅の複数人の利用による水道光熱費の負担分(各人の按分ができない場合)
- 新年会、忘年会の景品(高額でない物)
- 新年会、忘年会の景品(高額でない金銭、商品券の場合は、くじ引きなどにより誰にでも当たる可能性がある場合)
- 従業員が社宅を利用しており、賃料相当額を徴収している場合
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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