税理士サンタの節税ブログ

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【256】交際費の税制改正

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【交際費の税制改正】について、お話しいたします。

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交際費の税制改正について

交際費の税制改正については、以下で記載いたしましたが、改めて、要点をお伝えいたします。

法人の規模によって取り扱いが異なる

交際費等の損金不算入制度は、法人の規模によって取り扱いが異なります。

規模は、3パターンに区分します。

  1. 中小法人(資本金の額等が1億円以下の法人)
  2. 大法人(資本金の額等が1億円超100億円以下の法人)
  3. 大法人(資本金の額等が100億円超の法人)

規模問わず、共通事項

今回の税制改正は、1人当たりの飲食費1万円までは、損金算入できる点です。

会計では、接待交際費に【1万円以下飲食費】などの補助を設定して分けて置くことが節税対策としては非常に重要です。

次の項目は、規模により異なります。

規模により異なる事項

中小法人(資本金の額等が1億円以下の法人)

中小法人では、

  • 交際費は800万円※までが損金算入でき、
  • 800万円を越えた分は、損金不算入

となります。

※なお、中小法人は、

  • 交際費等の800万円までの損金算入と
  • 飲食費の50%相当額の損金算入

とのいずれかを選択することが可能です(措法61の4①②)。

大法人(資本金の額等が1億円超100億円以下の法人)

1人当たり1万円超の接待飲食費の50%が損金算入できます。

改正前は、1人当たり交際費が5,000円までが損金算入され、5,000円を越えた分の50%が損金算入でしたので、損金算入できる接待飲食費は増額すると考えられます。

飲食費以外の交際費は、すべて損金不算入となります。

大法人(資本金の額等が100億円超の法人)

1人当たり1万円超の接待飲食費は、すべて損金不算入です。

改正前は、1人当たり交際費が5,000円までが損金算入され、5,000円を越えた分はすべての損金不算入でしたので、損金算入できる接待飲食費は増額すると考えられます。

飲食費以外の交際費は、すべて損金不算入となります。

適用時期

令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます(改正措令附則16)。

日頃からの会計仕訳を意識して入力することが重要です。

接待飲食費の具体的な管理について

接待飲食費を活用してうまく節税するには、接待飲食費の管理が必須です。

接待飲食費を

  • 1人当たり1万円以下の接待飲食費
  • 1人当たり1万円超の接待飲食費

この2つに分け、例えば、

  • 日付  令和6年4月1日
  • 場所  割烹節税サンタ
  • 参加者  自社 営業 山田・西村、他社 △㈱営業 川野 ほか2名
  • 人数 自社2人、他社3人
  • 金額 49,000円
  • 一人当たり9,800円

というように、会計外の管理も必須とお考えください。

なお、大法人(資本金の額等が100億円超の法人)は、1人当たり1万円超の接待飲食費の管理をされても、節税することはできませんが、内部統制という意味合いでは、管理された方が良いです。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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