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本日は、【ふるさと納税の返礼品は一時所得】について、お話しいたします。

ふるさと納税の返礼品は一時所得
ふるさと納税の返礼品を受け取ると、返礼品を受け取った年分の一時所得となります。
ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、一時所得に該当しますが、ほとんどの方は、あまり意識される必要はありません。その理由は以下の通りです。
ふるさと納税の返礼品を50万円分もらえる人はほとんどいないため
ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、一時所得に該当しますが、ほとんどの方は意識される必要はありません。その理由は、ズバリ、
一時所得は50万円までは控除される
一時所得の特別控除額は、最高50万円ですので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税関係は生じません。
返礼品を50万円までもらえる方は、そういません。
では、ふるさと納税の返礼品を50万円以上もらう方は、給与所得者であれば、年収はいくら以上なのでしょうか。
返礼品は寄付金の3割まで
ふるさと納税の返礼品は、総務省により【寄付額の3割まで】と定められています。つまり、寄付額が、
50万円÷3割=1,666,667円
であれば、平均的に返礼品は約50万円になります。
所得が給与所得のみで独身の方であれば、年収1,800万円以上の方が、ふるさと納税の上限額が約50万円になります。
2023年の平均年収は、414万円です。
年収が1,000万円以上の方は約5%しかおらず、
年収1,800万円以上の方は約1%程度しかいません。
そのため、ほとんどの方は、ふるさと納税の返礼品をもらったとしても、確定申告も不要です。
確定申告が不要な理由も、念のため↓
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
ふるさと納税は、所得が高ければ高いほど、有利な制度です。
ぜひ、有効活用していただければと思います。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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