税理士サンタ🎅です。
本日は、【新紙幣、改修費用は修繕費】について、お話しいたします。
令和6年7月3日、新紙幣が発行されます!
令和6年7月3日に、20年ぶりに新紙幣が発行されます。
これに伴い、自動販売機を新紙幣に対応させる必要がある場合、その改修費用の処理についてお伝えいたします。
新紙幣の対応費用は修繕費
新紙幣への対応費用は、原則、修繕費として経費化できます。
以下、国税庁の抜粋です。
令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、
自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラムにつき、以下の修正を外部に委託して行うこととしています。
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各システムのプログラムの修正が、
現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、
新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。
「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」|国税庁
インボイス制度がスタートした際も同じでしたが、IT導入補助金が活用できるか、自動販売機のメーカーへお問い合わせください。
うまく仕訳をして節税しながら、いただけるものはいただき、税金は必要最低限に抑えていただくご提案を得意としています。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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