税理士サンタの節税ブログ

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【262】社外取締役の設置義務

税理士サンタ🎅です。

本日は、【社外取締役の設置義務】について、お話しいたします。

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社外取締役の設置義務について

会社法改正に伴い、社外取締役の設置義務が定められています。

根拠条文

社外取締役の設置義務については、会社法第327条の2に、以下のように記載されています。

 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって

金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、

社外取締役を置かなければならない。

罰則

そして、社外取締役を設置しなかった場合は、

会社法第976条19号の2において、罰則が定められています。(以下抜粋)

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第327条の2の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき~

100万円以下の過料に処する

ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

規模の大きな上場会社は、株主等の利害関係者への影響力が大きいのは周知の事実ですが、

罰則規定まで定めなくても。。。と個人的には感じます。

しかし、法定されている以上は、社外取締役の設置は必須です。

また、金融庁も、「社外取締役のことはじめ」を公表しました。

「社外取締役のことはじめ」の公表について:金融庁

今までは、税務顧問としてお客様に関与させていただいておりましたが、

今後は、お声掛けいただければ社外取締役に就任させていただき、これまで培った経験をご活用いただきたいと考えています。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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