税理士サンタの節税ブログ

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【263】医療法人の経営情報の報告義務化

税理士サンタ🎅です。

本日は、【医療法人の経営情報の報告の義務化】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240704083900j:image

医療法人の経営情報の報告が義務化されています。

医療法人では、これまでの事業報告書等(決算届など)とは別で、令和5年8月以降に決算を迎える法人から、

毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内病院・診療所ごとの経営情報を報告することになりました。

なお、大規模な医療法人は、4ヶ月以内の報告義務となっています。

大規模な医療法人とは

大規模な医療法人と(医療法第51条第2項の医療法人)とは、以下のとおりです。

  • 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は 最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
  • 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は 最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
  • 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

B-6.医療法人の義務並びに指導監督/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

対象

原則、全ての医療法人を対象にしています。

目的

医療法人の経営情報の報告義務化の目的は、

  1. 医療法人の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、
  2. 収集した情報を国民に分かりやすく なるよう属性等に応してグルービングした分析結果の公表
  3. データベースの情報を研究者等へ提供する制度を創設する

ためです。

報告する情報

報告する情報は、

  • 病院及び診療所における収益及び費用
  • 任意項目として職種別の給与 (給料。賞与) 及びその人数

です。

報告方法について

医療法人の経営情報の報告方法は、医療機関等情報支援システム (G-MIS) で報告できます。

また、都道府県の担当者への郵送でも報告できます。

これまでの事業報告書等もG-MISで届出できます。 経営情報は、国の管理下でデータベース化し、医療政策等に活用されるそうです。

分析結果は、国民への医療政策の理解のため情報提供を行います。 ただし、報告された個別の医療機関の情報は公表されません。

外注もお勧め!

医療法人の経営情報の報告義務化によって、事務負担は増えます。

医療法人は毎年登記が必要なので、司法書士さんへご依頼されるのも良いと思います。

提携の司法書士さんもいますので、お気軽にお声掛けください。

税務顧問も承っています。

医療のお客様は多いので、

  • 個人(医療法人設立も含む)
  • 法人
  • 持ち分なしへの移行
  • 社会医療法人への移行

など、たくさんの知識と経験を有しております。

税理士や会計事務所の変更をお考えの方は、一度ご連絡ください。

日本全国どこにでもご訪問いたします。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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