顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。
本日は、【消費税の簡易課税制度】について、お話しいたします。
消費税の簡易課税とは?
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、
- 【事業者の選択】により、
- 売上げに係る消費税額を基礎として、
- 仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
具体的には、
- その納税地の所轄税務署長に
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、
- その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、
- 売上げに係る消費税額に、
- 事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を
- 仕入れに係る消費税額として、
- 売上げに係る消費税額から控除することになります。
簡易課税制度について簡単に申し上げると、
規模が小さければ消費税の計算も大変でしょ?だったら、売上さえきちんと計算してくれたら、消費税の納税額が計算するようにしますよ!!
これが簡易課税制度です。
事業区分、みなし仕入率
簡易課税制度は、売上の内容によって、区分して消費税の計算をします。
事業区分と、それに対応するみなし仕入率は、以下の通りです。
- 第1種事業(卸売業) 90%
- 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))80%
- 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) 70%
- 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) 60%
- 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) 50%
- 第6種事業(不動産業) 40%
フローチャート
簡易課税の事業区分の判定に当たっては、次のフローチャートを目安にしてください。
提出時期
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、
- その課税期間の初日の前日までに、
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を
- 納税地の所轄税務署長に提出すること
により、簡易課税制度を選択することができます。
なお、新規開業等した事業者は、
- 開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、
その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
具体例
飲食サービス業の場合
飲食サービス業の場合、第4種の売上割合が多い方が多いのでは思いますが、細かく事業区分が分かれる方が多いので、注意が必要です。
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店内に飲食設備がある場合
- 店内飲食の場合(調理したものを提供した場合、調理せずそのまま購入した食材を提供した、場合 ともに)→第4種事業
- 店内で調理して宅配した場合→第4種事業
- 店内の調理設備で調理してテイクアウトした場合→第3種事業
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店内に飲食設備がない場合
- 店内の調理設備で調理してテイクアウトした場合→第3種事業
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店内に飲食設備のあるなしを問わず
- テイクアウトの場合で、購入した(仕入れた)食材や食品に手を加えず、そのまま事業者へ販売した場合→第1種事業
- テイクアウトの場合で、購入した(仕入れた)食材や食品に手を加えず、そのまま消費者へ販売した場合→第2種事業
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医療業の場合
医療の場合は、第5種事業の売上割合が多いと思いますが、以下見ていきたいと思います。
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基本的には、第5種事業
- 健康診断 →第5種事業
- 予防接種 →第5種事業
- 文書料、診断書 →第5種事業
- 差額ベッド代 →第5種事業
- 自由診療、美容整形、人工中絶 →第5種事業
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- 不用品(医療機器や車両など)の売却 →第4種事業
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- 物品、サプリメント、キシリトールガム・チョコなどの販売 →第2種事業
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自動販売機の設置に伴う手数料 →5種事業
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建築業の場合
建設業の場合は、第3種事業の売上割合が多いと思いますが、以下具体的に見ていきたいと思います。
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- 基本的には第3種事業
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- 他社から原材料の支給を受けて工事を行う場合→第4種事業
- 解体工事→第4種事業
- とび工事→第4種事業
- 不用品の売却→第4種事業
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- 建築事務所→第5種事業
- 測量事務所→第5種事業
- 自動販売機の設置に伴う手数料 →5種事業
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簡易課税をやめる場合は?
簡易課税をやめる場合は、消費税簡易課税制度選択不適用届出の提出が必要です。
【消費税 簡易課税制度 選択不適用届出】は、簡易課税制度の選択をやめようとする場合の手続で、
必ず税務署へ提出する必要があります。
提出時期
適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、税務署へ届け出る必要があります。
ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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