税理士サンタの節税ブログ

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【265】子や孫への仕送り、お小遣いやブランド品の買い与え、私立の授業料等の負担に贈与税はかかる?

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【子や孫への仕送り、お小遣いやブランド品の買い与え、私立の授業料等の負担に贈与税はかかる?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240709055949j:image

贈与税について

子や孫などに対して、年間110万円以上の贈与をすると、

  • 贈与税申告(確定申告)と
  • 贈与税の納付

が必要です。

では、日常的に発生する子や孫に対して負担する生活費や養育費などが、贈与税の対象になるのかどうか、以下個別に確認いたします。

贈与の具体例~贈与税は課税される??

生活費の仕送りは、贈与税は課税される?

  • 生計を一にしており、
  • 3親等内であれば、(両親、祖父母、叔父叔母、曾祖父母、兄弟姉妹など)
  • 生活費の仕送りをされたとしても、
  • 贈与税申告は不要で、納税も発生しません。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、

通常必要と認められるものについては、贈与をしてもらったとしても贈与税申告も納税も不要です。

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、

治療費養育費その他子育てに関する費用などを含みます。

また、教育費とは、学費教材費文具費などをいいます。   

義務教育ではない「教育費」を負担した場合は、贈与税は課税される?

贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、

子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる

  • 学資
  • 教材費
  • 文具費
  • 通学のための交通費
  • 学級費
  • 修学旅行参加費等

をいい、義務教育に係る費用に限りません。

(注) 個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。 

贈与してもらったお金で、預金や投資、不動産の購入に充てた場合は、贈与税は課税される?

贈与税がかからない財産は、生活費教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、

それを

  • 預金したり、
  • 株式不動産などの買入資金に充てたり、
  • を購入する場合には、

贈与税がかかることになります。

お小遣いは、贈与税は課税される?

お小遣いをあげたとしても、年間110万円までであれば、贈与税申告不要で、贈与税は課税されません。

ROLEX、HERMES、Louis Vuittonなどのブランド品をあげたら、贈与税は課税される?

ROLEX、HERMES、Louis Vuittonなどのブランド品の鞄や時計をあげた場合も、年間110万円までであれば、非課税です。贈与税申告も納付も不要です。

慶弔見舞金は、贈与税は課税される?

社会通念上妥当な金額の場合は、非課税です。贈与税申告も納付も不要です。

入学祝い、誕生日祝い、出産祝いは、贈与税は課税される?

入学祝い、誕生日祝い、出産祝いについても、社会通念上妥当な金額の場合は、非課税です。贈与税申告も納付も不要です。

私立の授業料、医学部の授業料は、贈与税は課税される?

教育費とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。 

そのため、高額となる私立の授業料や医学部の授業料についても、学校へ授業料の支払時にその都度贈与された場合は、非課税です。贈与税申告も納付も不要です。

数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与した場合、贈与税は課税される?

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度、直接用に充てるために贈与を受けた財産です。

したがって、

数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合、

  • その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、
  • 株式や家屋の購入費用に充てられた場合等

のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。 (注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法第70条の2の2)」が設けられています。 

婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合は、贈与税は課税される?

婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、

  • 家具
  • 寝具

家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、

又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。

なお、

  • 贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合
  • 株式や家屋の購入費用に充てられた場合等

のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

(注)1 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。

ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。

2 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。 

子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税は課税される?

結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、

その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、

それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、

そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。 

出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合は、贈与税は課税される?

扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、

その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、

治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)も含まれます。

したがって、

出産に要する費用で、

  • 検査・検診代
  • 分娩・入院費

に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象となりません。

また、

  • 新生児のための寝具、産着等

ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、

生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。

(注) 個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。 

子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合は、贈与税は課税される?

扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合には、贈与税の課税対象となりません。

「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、

通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、

贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して

社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。

したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。 

住宅資金贈与は、贈与税は課税される?

  • 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に
  • 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
  • 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合、
  • 一定の要件を満たすとき

は、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた次の金額となります。

  • 省エネ等住宅・・・・・・1,000万円
  • 省エネ等住宅以外の住宅・・500万円

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf

教育資金贈与については、贈与税は課税される?

  • 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、
  • 30歳未満の方(以下「受贈者」)が、
  • 教育資金に充てるため、
  • 金融機関等との一定の契約に基づき、
  • 受贈者の直系尊属(祖父母など。以下「贈与者」)から
  • ①信託受益権を取得した場合、
  • ②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は
  • ③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、
  • その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、
  • 受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、

贈与税が非課税となります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf

結婚・子育て資金贈与については、贈与税は課税される?

  • 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、
  • 受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、
  • 贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、
  • 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、
  • その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、
  • 取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をする

ことにより贈与税が非課税となります。

ただし、信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

なお、

結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。

No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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