顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。
本日は、【贈与税の時効】について、お話しいたします。
本日のテーマは、贈与税の時効について
先日、様々な日常生活に潜んでいる贈与税申告が必要になりうる状況について取りまとめました。
では、贈与税申告&納付をしなかった場合、贈与税にも時効があるのかどうか、見ていきたいとと思います。
贈与税の時効は?
贈与税の時効は、
- 原則6年
- 不正行為がある場合等は7年
です。
参考、相続税法37条第4項
当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一 贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限
二 贈与税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
贈与税の時効の具体的イメージ
贈与税の時効の成立の、具体的なイメージは以下の通りです。
- 令和6年6月6日に贈与をした場合、贈与税の時効は、令和13年3月15日に成立。
- 令和7年6月6日に贈与をした場合、贈与税の時効は、令和14年3月15日に成立。
- 令和8年6月6日に贈与をした場合、贈与税の時効は、令和15年3月15日に成立。
- 令和9年6月6日に贈与をした場合、贈与税の時効は、令和16年3月15日に成立。
- 令和10年6月6日に贈与をした場合、贈与税の時効は、令和17年3月15日に成立。
ただ、時効を迎えれば申告しなくても良いわけではありませんので、その点はご注意ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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