税理士サンタの節税ブログ

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【268】従業員に商品券を渡したい!給与課税されない方法は?

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【従業員に商品券を渡したい!給与課税されない方法は?】について、お話しいたします。
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福利厚生費について

従業員へ商品券などの金券をあげたいけど、給与になってしまうかな?

とよくご質問いただきます。

従業員へ金券を渡す場合は、

  • 福利厚生費で大丈夫なのか?
  • 給与としてみなされるのか?

その判断は必須です。

福利厚生費についてはこれまでも記載してきました。

本日は、従業員へ商品券を渡すことで、

  • 福利厚生費でOKなのか
  • 給与になるのか

どちらの処理になるかについて、お伝えしたいと思います。

従業員へ商品券を渡して、福利厚生費として経費化できる場合(給与課税されない場合)

従業員へ商品券などの金券を渡して、福利厚生費として経費化できる場合(給与にはならない場合)は、以下の通りです。

  • 旅行券(旅行の工程表や、領収書の提示を受け取ることができれば、給与課税されません)
  • 新年会、忘年会の景品(高額でない金銭、商品券・図書券の場合は、くじ引きなどにより誰にでも当たる可能性がある場合)

従業員へ商品券を渡して、給与とみなされる場合(給与課税される場合)

従業員へ商品券等の金券を渡して、給与としてみなされる場合(給与課税される場合)は、以下の通りです。

  • カタログギフト
  • 商品券
  • 図書券
  • 旅行券(あげっぱなしで管理していない場合)
  • 新年会、忘年会の景品として、金銭や商品券を渡す場合で、業績により支給される場合は、給与課税されます。

うまく商品券などの金券を活用して、従業員満足度を高めてください。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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