顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。
本日は、【医療費控除の過去ブログの取りまとめ】をいたします。
このブログの使い方
患者さんの使い方
患者目線では、医療費控除の漏れがないように、注意してご確認ください。
医療機関の使い方
続いて、医療機関(病院、診療所(医科・歯科含む))は、患者に対してご案内することで患者負担が軽減されるため、院内掲示やホームページへアップするなどして、患者満足度を高め、売上増加に繋げてください。
医療費控除とは
医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる控除のことです。
医療費控除をするには、年末調整では控除できず、必ず確定申告が必要です。
医療費控除の過去ブログ
では、これから過去の医療費控除のブログを列挙いたします。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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