税理士サンタの節税ブログ

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【272】子供へ給与(役員報酬)を支払う場合の注意点とは?

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【子供へ給与(役員報酬)を支払う場合の注意点とは?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240802003002j:image

子供への給与(役員報酬)の支払いについて

家族経営をされていると、人手不足を補うために、お子さんに働いてもらい、その対価としての給与または役員報酬を支払うということは、頻繁に発生します。

その場合、税務署の見方は、

  1. 本当に働いてる?(勤務実態はある?)
  2. 給与(役員報酬)は多すぎない?
  3. 対価は、金銭の手渡しをしていない?
  4. 振込の場合でも、子供名義の口座の管理は親がしていない?

と、総合的な判断により税務署は指摘をしてきます。

そして子供への支払が、給与または役員報酬ではないと判断されると、

  • 子供への給与の経費性を否認され、
  • にも関わらず、子供が負担した源泉徴収所得税は返してもらえず、
  • 親自身の役員報酬だと、親に対して追徴課税が発生します(その場合の役員報酬の損金算入は認められない)

では、どのような点に気を付けなければならないのか、以下具体的に確認いたします。

本当に働いてる?(勤務実態はある?)

子供が本当に働いてる(勤務実態はある)かどうかは、ご家族と、懇意にされている周りの方しか分からないことが多いです。

子供が働いていることに対して客観性を持たせるには、子供が役員or従業員(役員ではない)のどちらであっても、

他の従業員と同じように、子供の勤怠管理をすることです。

役員の場合は雇用契約ではなく委任契約なので、本来はタイムカードや日報などでの勤怠報告は不要です。

しかし、あえて一般の従業員と同じように、

  • 出社と退社の時間管理を行い、
  • 日報にて、その日の作業を報告させ、
  • 成果物がある仕事の場合は、子供からの提出である旨の記録をする。

ことで、勤務実態に客観性を持たせることができます。

給与(役員報酬)は多すぎない?

子供へ支払った給与(役員報酬)が多すぎないかどうかは、

  • 他の従業員給与との比較や、
  • 同業他社との比較
  • 子供の作業内容
  • (客観的な)資格の有無
  • 子供が学生であり、勤務時間の制約を受ける

などにより、子供へ支払う給与が過大であるかどうか判断されます。

未成年のお子さんへ給与を支払う場合には、特に慎重な判断が必要です。

未成年のお子さんへそれなりの給与を支払いたいという経営者の方はおられますが、

その場合は、未成年者へ高額な給与を支払う理由としては、客観的な国家資格を有しているなどの理由がないと、現実は厳しいとお考えください。

対価は、金銭の手渡しをしていない?

子供へ支払う給与や役員報酬は、現金の手渡しはやめてください。

お金の手渡しの場合は、渡したという客観的な記録が残りません。

現金出納帳など、自前で作成した証拠しか残らないため、第三者が介した証拠にはなりません。

そのため、子供へ給与を支払う場合は、必ず、子供名義の通帳へ振り込んでください。

振込の場合でも、子供名義の口座の管理は親がしていない?

子供へ給与を支払う場合は、必ず、子供名義の通帳へ振り込んでくださいとお伝えいたしましたが、

振込の場合でも、子供名義の口座管理は、必ず子供にさせてください。

子供名義の口座の管理を親がする例としては、

  • 通帳、カード、銀行印の管理は親がしている。
  • 引き出しも、親がしている。

ことが挙げられます。

税務署職員は、銀行の監視カメラで、出金記録の映像を見ることができます。

出金がすべて親の場合、

  • 子供へ支払った給与は否認され、
  • 子供の給与から天引きした源泉所得税は戻ってこず、
  • 親の役員報酬として見なされて、親の所得税が増税になり、
  • 加えて、延滞税などの罰金的な要因が上乗せさせられます。

中には、子供からの依頼で、たまたま親が子供の口座から出金しただけということもあり得ますが、可能な限り、子供名義の通帳から親が出金することは避けた方が無難です。

個人事業主の場合

もし、個人事業であれば、専従者給与の届出の金額と、実際の支払額が、一致しているかどうかも重要です。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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