税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、インスタグラム又はX(旧ツイッター)までご連絡ください。

【273】社員旅行を経費に落とすには?

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【社員旅行を経費に落とすには?】について、お話しいたします。


f:id:couple-cpa:20240803095600j:image

社員旅行について

社員旅行(従業員レクリエーション旅行)は、その旅行の

  • 内容(旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合など)総合的に勘案して、
  • 社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、
  • その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は、強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、

その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

なお、

  • その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、
  • その旅行が次のいずれも満たすものであるとき

は、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

  1. 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
  2. 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。なお、工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

(注)実際に従業員レクリエーション旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の内容総合的に勘案して判定することとなります。

社員旅行代が給与としてみなされる場合とは? 

不参加者に金銭を支給する場合

上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合旅行に参加しなかった人金銭を支給する場合には、

参加者と不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額給与の支給があったものとされます。

ここのミソは、【参加者に対しても給与課税される】という点です。

そのため、不参加者へ金銭支給は、絶対にやめてください。

役員だけで行う旅行の場合

役員だけで行う旅行の場合、役員報酬としてみなされます。

事前確定届出給与の提出をしていないと、損金にならない(節税にならない)にも関わらず、源泉所得税はきっちり取られますので、ご注意を!!

実質的に私的旅行と認められる旅行の場合

実質的に私的旅行と認められる旅行の場合、役員報酬または給与としてみなされます。

役員分については、事前確定届出給与の提出をしていないと、損金にならない(節税にならない)にも関わらず、源泉所得税はきっちり取られますので、ご注意を!!

従業員分についても、源泉所得税が追徴されます。

金銭との選択が可能な旅行の場合

金銭との選択が可能な旅行である場合は、給与としてみなされます。

不必要な研修旅行の場合

研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。

しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。

また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。

例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

(1) 同業者団体の主催する、主に、観光旅行を目的とした団体旅行

(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行

(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

社員旅行が交際費になる場合とは?

取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行の場合は、接待交際費として処理することができます。

具体例

では、具体例を元に、社員旅行が給与課税されるのかどうか、確認いたします。

事例1→使用者負担が7万円の場合

  • 旅行期間3泊4日
  • 参加割合100パーセント
  • 費用および負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)

この場合は、

  • 旅行期間3泊4日→4泊5日以内でありOK
  • 参加割合100パーセント→全体の人数の50パーセント以上でありOK
  • 使用者負担7万円→少額不追求の趣旨を満たすためOK

これらのいずれも満たすと認められ、原則として課税しなくてもよいです。

事例2→使用者負担が10万円の場合

  • 旅行期間4泊5日
  • 参加割合100パーセント
  • 費用および負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)

この場合は、

  • 旅行期間4泊5日→4泊5日以内でありOK
  • 参加割合100パーセント→全体の人数の50パーセント以上でありOK
  • 使用者負担10万円→少額不追求の趣旨を満たすためOK

これらのいずれも満たすと認められ、原則として課税しなくてもよいです。

事例3→国内旅行で5泊6日以上の場合

  • 旅行期間5泊6日
  • 参加割合50パーセント
  • 費用および負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)

この場合は、

  • 旅行期間5泊6日→4泊5日【超】であり、×
  • 参加割合50パーセント→全体の人数の50パーセント以上でありOK
  • 使用者負担15万円→少額不追求の趣旨を満たすためOK

社員旅行については、総合的な判断が必要ですが、旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上、一般に行われている旅行とは認められず、給与として課税されます。

事例4→参加割合50%未満の場合

  • 旅行期間3泊4日
  • 参加割合38パーセント
  • 使用者負担7万円

この場合は、

  • 旅行期間3泊4日→4泊5日以内でありOK
  • 参加割合38パーセント→全体の人数の50パーセント【未満】であり、×
  • 使用者負担7万円→少額不追求の趣旨を満たすためOK

と、参加割合が全体の人数の50パーセント【未満】である場合も、給与課税という判断になるのかが、焦点となります。

旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、

  • 旅行の企画立案、主催者、旅行の目的
  • 規模
  • 行程
  • 従業員等の参加割合
  • 使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合

などの旅行の内容を、総合的に勘案して、

  • 社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、
  • 少額の現物給与は、強いて課税しないという、少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるもの

については、旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。

社員旅行が

  • 会社の福利厚生規程に基づき、
  • 全従業員を対象に参加者を募集し、
  • 年間のレクリエーション行事の一環として会社主催で行われるものであり、
  • 社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるもの

であり、

  • 旅行の期間は3泊4日
  • 旅行の費用の使用者負担7万円

 であれば、当該社員旅行については、

  • 社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められ、
  • 従業員が受ける経済的利益も少額と認められますので、
  • 従業員の参加割合が50%未満であっても

その旅行に係る経済的利益については、課税しなくて差し支えありません。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。

 

下記メールアドレスまでご連絡ください。

 

tax_saving@ymail.ne.jp