顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。
本日は、【元従業員へ支給する記念品】について、お話しいたします。
創立○周年などの際に、元従業員へ支給する記念品
創立○周年などの際に、元従業員に支給する記念品について、
- その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、
- その価額も少額であれば、
従業員と同様に取り扱い、福利厚生費として処理することが妥当だと考えられます。
創立○周年などの際に取引先などへ支給する記念品
創立○周年などの際に、取引先などに支給する記念品については、交際費等として処理します。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。
下記メールアドレスまでご連絡ください。
tax_saving@ymail.ne.jp