【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ のお金ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、インスタグラム又はX(旧ツイッター)までご連絡ください。

【274】元従業員へ支給する記念品について

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【元従業員へ支給する記念品】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240804004916j:image

創立○周年などの際に、元従業員へ支給する記念品

創立○周年などの際に、元従業員に支給する記念品について、

  • その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、
  • その価額も少額であれば、

従業員と同様に取り扱い、福利厚生費として処理することが妥当だと考えられます。

創立○周年などの際に取引先などへ支給する記念品

創立○周年などの際に、取引先などに支給する記念品については、交際費等として処理します。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。

 

下記メールアドレスまでご連絡ください。

 

tax_saving@ymail.ne.jp