税理士サンタの節税ブログ

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【276】学会の消費税の取り扱いについて

税理士サンタ🎅です。

本日は、【学会の消費税の取り扱い】について、お話しいたします。

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世の中にはたくさんの学会がある!

世の中には、たくさんの学会があります。

医療系の学会だけでも、

  • 日本皮膚科学会
  • 日本胸部外科学会
  • 日本消化器病学会
  • 日本遺伝カウンセリング学会
  • 日本平滑筋学会
  • 日本医療薬学会
  • 日本血管外科学会
  • 日本ウーマンズヘルス学会
  • 日本てんかん学会
  • 日本脳神経血管内治療学会

など、100以上の学会が存在しており、

医療系以外の業界についても、

  • 日本機械学会
  • 情報処理学会
  • 日本分子生物学会
  • 精密工学会
  • 日本社会学会
  • 環境科学会
  • 日本イオン交換学会
  • 日本建築学会

など、複数存在しています。

本日は、それらの学会へ支払う会費などの消費税について、確認したいと思います。

そもそもの考え方

明らかな対価関係があるかどうか

同業者団体や組合などに支払う会費組合費などが課税仕入れになるかどうかは、

  • その団体から受ける役務の提供などと、
  • 支払う会費など

との間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

対価性があるかどうかの判定が困難なものについて

対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、

その会費などを受ける同業者団体や組合などとその会費などを支払う事業者の双方が、

その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価ではなく、課税仕入れに当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます

つまり、その団体が○○については継続して不課税だと考え、請求書にも不課税と明記をして会員などへ請求書を配送し、会員などがその請求書を不課税であるものと受け入れている場合は、○○の内容については不課税処理が認められます。

なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。

団体の業務運営に必要な通常会費について

その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、

同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとなりません

名目は会費でも、実質的に役務の提供などの対価と認められる場合について

名目が会費等とされている場合であっても、それが

  • 出版物の購読料
  • 映画・演劇等の入場料
  • 職員の研修費
  • 受講料
  • 施設利用料
  • 情報等の提供料

など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等は資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして課税仕入れとなります。

では、これらの考え方を受けて、以下具体的な支払の消費税について確認したいと思います。

入会金

学会の入会金→不課税仕入

年会費

学会の年会費→不課税仕入

総会又はブロック大会の参加費

団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又はブロック大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税仕入となります。

出版物の購読料

出版物の購読料→実質的に役務の提供などの対価と認められる場合→課税仕入

映画・演劇等の入場料

映画・演劇等の入場料→実質的に役務の提供などの対価と認められる場合→課税仕入

職員の研修費

職員の研修費→実質的に役務の提供などの対価と認められる場合→課税仕入

受講料

受講料→実質的に役務の提供などの対価と認められる場合→課税仕入

施設利用料

施設利用料→実質的に役務の提供などの対価と認められる場合→課税仕入

情報等の提供料

情報等の提供料→実質的に役務の提供などの対価と認められる場合→課税仕入

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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