税理士サンタ🎅です。
本日は、【野球場のシーズン予約席料の消費税の取り扱いは?】について、お話しいたします。

野球場のシーズン予約席料は課税仕入仕入!
野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、
野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられるので、課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。
なお、シーズン予約者には試合ごとの入場券が交付されますが、この入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり、
物品切手には該当しません。
次の観戦券(チケット)の贈答の場合とは異なりますので、ご注意を!
観戦券(チケット)を贈答した場合は、非課税!
野球の観戦券(チケット)の贈答は、
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡と同じくは、
物品切手等の譲渡として非課税とされています。
野球場のシーズン予約席料の課税仕入の時期について
課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日、つまり観戦をする日ですが、
交際費等の損金算入時期(中途解約はできないものであるから、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入れがあったとしても差し支えありません。
つまり、少しでも早くに節税をされるならば、
野球場のシーズン予約席料を購入した際に、
接待交際費(課税仕入)として仕訳をご入力いただければと思います。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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