税理士サンタの節税ブログ

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【279】インボイス制度~従業員へ支払うタクシー代、駐車場代、宿泊代について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【インボイス制度~従業員へ支払う出張旅費、タクシー代、駐車場代、宿泊代】について、お話しいたします。

実務で使えるオススメ記事です!!

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出張旅費、タクシー代、駐車場代(コインパーキング代)などは、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる!

インボイス制度については、これまでも何度も記載いたしました。

従業員へ支給する

  • 出張旅費
  • 出張日当
  • タクシー代
  • 駐車場代(コインパーキング代)
  • 宿泊代

は、通常必要と認められる金額であれば、帳簿のみの保存仕入税額控除ができます!

ただし、要件を満たす必要があります。

仕入税額控除をさせるための要件

従業員へ支払う、出張旅費、出張日当、タクシー代、駐車場代、宿泊代は、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができますが、そのためには要件を満たす必要があります。

  • 旅費規程等に基づく支出であり、
  • 出張旅費等特例の対象と、帳簿に記載し、
  • 支払いは従業員に立て替え払いをさせ、(会社の口座から直接支払うと×)
  • 従業員には、立替清算をさせることで、

支払い先(タクシー業者や駐車場のオーナーなど)がインボイスの登録事業者でなくても(=適格請求書発行事業者以外であっても)、

タクシー代や駐車場代の消費税額の全額を、仕入税額控除することができます。

なお、出張旅費等特例の適用には、旅費規程は不要で、出張中での利用であれば問題ないと記載されている方もいますが、

従業員へ立て替えさせた経費を、会社から従業員へ支払う以上は、旅費規程は必須だと考えております。

この場合、出張旅費特例を使用するため、金額基準はありません。

会社がこれらの経費を直接支払う場合は、相手先のインボイスの登録状況によって異なりますので、ご注意ください。

こちらについては、税理士によっては未だに対応がまちまちなので、国税庁がはっきりと分かりやすくQ&Aなどで明記してほしいところです。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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