税理士サンタ🎅です。
本日は、【オリンピックの報奨金には税金はかからない?】について、お話しいたします。
オリンピックのメダリストには、報奨金が支給されます。
熱気に包まれたパリ五輪が閉幕しましたが、
メダルを獲得された選手には報奨金が支給されます。
JOC(公益財団法人日本オリンピック委員会、Japanese Olympic Committee )からの報奨金としては、
- 金メダル→500万円
- 銀メダル→200万円
- 銅メダル→100万円
支給され、各選手が所属している団体からの報奨金も支給されます。
各選手の報奨金の一例としては、
- 体操の岡慎之助選手→1,770万円(内、JOCの報奨金500万円)
- やり投げの北口榛花選手→800万円(内、JOCの報奨金500万円)
- ブレイキンの湯浅亜実選手→800万円(内、JOCの報奨金500万円)
- ゴルフの松山英樹選手→700万円(内、JOCの報奨金100万円)
- 卓球の早田ひな選手→400万円(内、JOCの報奨金200万円)
- 飛び込みの玉井陸斗選手→200万円(内、JOCの報奨金200万円)
と、日本人の平均年収460万円と比較すると、夢がありますよね。
では、各選手が獲得された報奨金の、税金の取り扱いはいかがでしたでしょうか。
オリンピックの報奨金と税金の話
JOCからの報奨金は、非課税!
JOCからの報奨金は、以下の条文に非課税と定められています。
所得税法第9条第1項第14号
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年8月7日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和40年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
メダリストが所属している企業からの報奨金
メダリストが所属している企業(勤務先の企業)からの報奨金は、給与所得として給与課税されます。
スポンサーから支給される報奨金は、一時所得
スポンサーから支給される報奨金は、一時所得として課税されます。
その報奨金が50万円以上であれば、50万円を越えた金額に1/2を乗じ、それが、給与所得やその他の所得に合算して課税されます。
イメージとしては、給与所得の半分以下の税金が課税されます。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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