税理士サンタの節税ブログ

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【281】カタログギフトの消費税について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【カタログギフトの消費税】について、お話しいたします。

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中元・歳暮でのカタログギフトの活用

立秋が過ぎパリ五輪も閉幕しましたが、猛暑日は継続しています。本日は令和6年8月15日、世間はお盆休み中です。

お中元やお歳暮で、カタログギフトをお渡しされることがあるかと思いますが、

本日は、カタログギフトをお渡しされる際の消費税の取り扱いの確認をしたいと思います。

商品券の譲渡は、非課税

カタログギフトと似ているギフトとして、商品券をお渡しされることもあると思いますが、

商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

カタログギフトの譲渡は、課税仕入

カタログギフトの場合も、商品券などの物品切手等の譲渡と同じように非課税仕入であると思われる方がいますが、実は、

カタログギフトの譲渡課税仕入です。

その理由は、カタログギフトの譲渡は、(国内において事業者が事業として)対価を得て行われる役務の提供(カタログ掲載商品を手配するサービス)に該当するためです。

カタログギフトの消費税率は、10%

お中元やお歳暮でよく活用されるカタログギフトとして、飲食料品が掲載されたカタログギフトを活用されるケースが多いと思います。

飲食料品の譲渡には軽減税率が適用されますが、カタログギフトの場合は、受贈者(カタログギフトを受け取った方)が結果として飲食料品を選択されたとしても、

飲食料品の譲渡には該当せず、標準税率が適用されます。

間違えないようにご注意ください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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