税理士サンタ🎅です。
本日は、【住民税の督促手数料は、経費にできる?】について、お話しいたします。
督促手数料とは
督促手数料とは、
- 住民税(や保険料)を滞納した納税者へ、
- 督促状の発送にかかる費用を、
- 滞納額に上乗せして負担させるものです。
督促手数料の金額は、各市区町村により異なりますが、80円~100円程度の行政が多いのではないかと思います。
督促手数料は、経費にできる?
ここからが本番です。
督促手数料は経費にできる(損金に算入できる)のでしょうか。
正解は、督促手数料は、経費にできます!!(損金に算入できます)
なぜなら、督促手数料は罰則的に課されるのでなく、督促状の発送費用を負担させるための行政手数料だからです。
間違いを防いで、できるだけ節税をしてください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。
下記メールアドレスまでご連絡ください。
tax_saving@ymail.ne.jp