税理士サンタの節税ブログ

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【282】住民税の督促手数料は、経費にできる?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【住民税の督促手数料は、経費にできる?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240816081822j:image

督促手数料とは

督促手数料とは、

  • 住民税(や保険料)を滞納した納税者へ、
  • 督促状の発送にかかる費用を、
  • 滞納額に上乗せして負担させるものです。

督促手数料の金額は、各市区町村により異なりますが、80円~100円程度の行政が多いのではないかと思います。

督促手数料は、経費にできる?

ここからが本番です。

督促手数料は経費にできる(損金に算入できる)のでしょうか。

 

正解は、督促手数料は、経費にできます!!(損金に算入できます)

 

なぜなら、督促手数料は罰則的に課されるのでなく、督促状の発送費用を負担させるための行政手数料だからです。

間違いを防いで、できるだけ節税をしてください。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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