税理士サンタの節税ブログ

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【283】スマートウォッチは経費化できる?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【スマートウォッチは経費化できる?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240823114324j:image

スマートウォッチのシェアは拡大している!

アップルウォッチを始めとするスマートウォッチの2023年度(2023年4月~2024年3月)の国内販売台数は、375.8万台だそうです。

参考:IT media Mobile 様

2023年度のスマートウオッチ市場が初の前年度比マイナス、24年度以降は回復の見込み MM総研の調査から - ITmedia Mobile

時計は業務中も私用でも着用できるので、経費化できるのかどうか、悩まれる経営者も多いです。

そこで本日は、アップルウォッチを始めとするスマートウォッチが経費にできるのかについて、お伝えいたします。

スマートウォッチが経費にできる場合

スマートウォッチは、メールやLINE・タスク確認、電話の受け答えなどもできるため、機械式とは全く異なる機能が備わっています。

仕事の連絡を取る手段としてのみ、スマートウォッチを使用する場合は、もちろん経費にできます。

ただし、金額にもよってきます。

過去のブログ↓より抜粋いたします。

 

スマートウォッチが10万円未満の場合

スマートウォッチが10万円未満の場合、

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要です。)

無制限(合計額の制限はありません。)に、消耗品費として経費化できます。(もちろん、事業用で購入されたものだけですので。。)。

たとえば、

事業用のスマートウォッチ(1台当たり10万円未満のもの)を1,000万円分購入したとしても、全額、消耗品費として経費化することができます。

スマートウォッチが10万円以上20万円未満の場合

続いて、スマートウォッチが10万円以上20万円未満の場合、

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)

一括償却資産と言って、取得価額の合計額の3分の1ずつの金額を、毎年経費にすることができます。

合計額の制限はありません。

たとえば、

決算日に18万円のスマートウォッチを100台購入した場合、一括償却資産として取り扱うと、

18万円×100台×1÷3=600万円

を当期に損金算入させることができます。

残りの2/3は、翌期と翌々期に損金算入となります。

スマートウォッチが10万円以上30万円未満の場合

スマートウォッチが10万円以上30万円未満の場合、

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)

  • 中小企業者等※1が、
  • 取得価額が30万円未満である減価償却資産を、
  • 平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
  • 取得価額の合計額のうち300万円に達するまで※2、

その取得価額に相当する金額を、損金の額に算入することができます。

たとえば、29万円のスマートウォッチを11台購入した場合、合計で319万円の支払いになりますが、

29万円×10台=290万円までが、消耗品費として損金算入させることができます。

そして、残りの1台は、通常の固定資産計上となります。

少額減価償却資産は、合計額の制限があります。

また、中小企業者等しか活用できないという制約もあります。

※1

この特例の対象となる法人は、

  • 青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、
  • 常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限られます。

(中小企業者の定義は長くなってしまいますため、以下のリンクをご参照ください。)

【国税庁HP】

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

※2

事業年度が1年に満たない場合は、

300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。

つまり、法人設立第1期の会計期間が1ヶ月であった場合、少額減価償却資産は、300万円÷12=25万円までしか、損金算入させることができません。

スマートウォッチが30万円以上の場合

スマートウォッチが30万円以上の場合は、

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)

固定資産計上が必要です。

そのため、耐用年数に応じた経費化となります(減価償却費として経費化されます)。

たとえば、

31万円のスマートウォッチを100台購入した場合、1つ当たりの単価が30万円以上なので、すべて固定資産計上となります。

法定耐用年数については、所轄税務署へお尋ねいただいた方が無難です。なぜなら、法定耐用年数が定められた時には、スマートウォッチのみならず、スマートフォンすらこの世に存在していないため、国税庁により、スマートウォッチやスマートフォンの法定耐用年数の定めがないためです。

スマートウォッチの耐用年数として検討されるのは、

  • サーバー用以外のパソコンの法定耐用年数4年
  • 時計の法定耐用年数10年

だと考えられます。

仮に、4年を使用した場合、決算日に購入し使用を開始した場合、

31万円×100台×0.5×1月÷12月=1,291,666円

が、当期の減価償却費として経費化できます。 

では、スマートウォッチが10万円以上20万円未満の場合は、どうすれば良いのか?

では、スマートウォッチが10万円以上20万円未満の固定資産は、どうすれば良いのでしょうか。

②10万円以上20万円未満のスマートウォッチは、1/3を経費化でき、

③10万円以上30万円未満のスマートウォッチは、全額経費にすることができます(300万円まで)(中小企業者等の場合)。

 

では、10万円以上20万円未満の固定資産は、

②の一括償却資産と、 

③の少額減価償却資産

のどちらを選ぶのが得でしょうか??   

◆償却資産税についてみると

②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、償却資産税の対象にはなりませんが、

③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、償却資産税の対象となります。

つまり、償却資産税についてみると、②の一括償却資産の方が得です。

◆単年度の損金算入させる金額についてみると

単年度の損金算入させる金額についてみると

②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、取得価額の合計額の3分の1の金額が必要経費になりますが、

③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、中小企業者等の場合、300万円に達するまで、全額損金算入することができます。

つまり、単年度でみると、③の少額減価償却資産を選択した方が、損金算入させる金額は多くなります。

◆企業が継続する全期間で見ると

◆企業が継続する全期間で見ると

②の一括償却資産も

③の少額減価償却資産も、

損金算入させる金額は同じです。

なぜなら、取得原価が同じだから、全期間で損金算入させる金額には、変わりはありません。

つまり、

②の一括償却資産を選択した方が、償却資産税が課税されない分、得です。

実務では?

◆実務では

②の一括償却資産を選択した方が得ですが、単年度の税金を意識され、

③の少額減価償却資産を選択される経営者は多いかと思います。

スマートウォッチが経費にできない場合

スマートウォッチが経費にできる場合は、上述の通り、

仕事の連絡を取る手段としてのみ、スマートウォッチを使用する場合です。

つまり、

スマートウォッチが経費にできない場合は、

私用でもスマートウォッチを使用しており、事業用と私用での私用が混在しており、事業用割合を算定できない場合は、スマートウォッチの経費化はできません。

しかしながら、仕事の連絡を取る手段としても、かつ、私的でも、スマートウォッチを使用する場合は、次のように、事業用割合を計算して、事業用割合のみの経費化をご検討ください。

スマートウォッチを仕事でも私的にも使用する場合

スマートウォッチを仕事でも私的にも使用する場合は、ぜひ、事業用割合を計算して、事業用割合分については、経費化をご検討ください。

事業用割合の計算については、過去ブログをご参照ください。

総括

スマートウォッチは、事業で使用しない場合は経費にはできませんが、多くの方々は、事業でもご使用される方が大半だと思います。

うまく経費化して、節税していただければと思います。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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