税理士サンタ🎅です。
本日は、【スマートウォッチは経費化できる?】について、お話しいたします。
スマートウォッチのシェアは拡大している!
アップルウォッチを始めとするスマートウォッチの2023年度(2023年4月~2024年3月)の国内販売台数は、375.8万台だそうです。
参考:IT media Mobile 様
2023年度のスマートウオッチ市場が初の前年度比マイナス、24年度以降は回復の見込み MM総研の調査から - ITmedia Mobile
時計は業務中も私用でも着用できるので、経費化できるのかどうか、悩まれる経営者も多いです。
そこで本日は、アップルウォッチを始めとするスマートウォッチが経費にできるのかについて、お伝えいたします。
スマートウォッチが経費にできる場合
スマートウォッチは、メールやLINE・タスク確認、電話の受け答えなどもできるため、機械式とは全く異なる機能が備わっています。
仕事の連絡を取る手段としてのみ、スマートウォッチを使用する場合は、もちろん経費にできます。
ただし、金額にもよってきます。
過去のブログ↓より抜粋いたします。
スマートウォッチが10万円未満の場合
スマートウォッチが10万円未満の場合、
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要です。)
無制限(合計額の制限はありません。)に、消耗品費として経費化できます。(もちろん、事業用で購入されたものだけですので。。)。
たとえば、
事業用のスマートウォッチ(1台当たり10万円未満のもの)を1,000万円分購入したとしても、全額、消耗品費として経費化することができます。
スマートウォッチが10万円以上20万円未満の場合
続いて、スマートウォッチが10万円以上20万円未満の場合、
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)
一括償却資産と言って、取得価額の合計額の3分の1ずつの金額を、毎年経費にすることができます。
合計額の制限はありません。
たとえば、
決算日に18万円のスマートウォッチを100台購入した場合、一括償却資産として取り扱うと、
18万円×100台×1÷3=600万円
を当期に損金算入させることができます。
残りの2/3は、翌期と翌々期に損金算入となります。
スマートウォッチが10万円以上30万円未満の場合
スマートウォッチが10万円以上30万円未満の場合、
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)
- 中小企業者等※1が、
- 取得価額が30万円未満である減価償却資産を、
- 平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
- 取得価額の合計額のうち300万円に達するまで※2、
その取得価額に相当する金額を、損金の額に算入することができます。
たとえば、29万円のスマートウォッチを11台購入した場合、合計で319万円の支払いになりますが、
29万円×10台=290万円までが、消耗品費として損金算入させることができます。
そして、残りの1台は、通常の固定資産計上となります。
少額減価償却資産は、合計額の制限があります。
また、中小企業者等しか活用できないという制約もあります。
※1
この特例の対象となる法人は、
- 青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、
- 常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限られます。
(中小企業者の定義は長くなってしまいますため、以下のリンクをご参照ください。)
【国税庁HP】
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
※2
事業年度が1年に満たない場合は、
300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。
つまり、法人設立第1期の会計期間が1ヶ月であった場合、少額減価償却資産は、300万円÷12=25万円までしか、損金算入させることができません。
スマートウォッチが30万円以上の場合
スマートウォッチが30万円以上の場合は、
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)
固定資産計上が必要です。
そのため、耐用年数に応じた経費化となります(減価償却費として経費化されます)。
たとえば、
31万円のスマートウォッチを100台購入した場合、1つ当たりの単価が30万円以上なので、すべて固定資産計上となります。
法定耐用年数については、所轄税務署へお尋ねいただいた方が無難です。なぜなら、法定耐用年数が定められた時には、スマートウォッチのみならず、スマートフォンすらこの世に存在していないため、国税庁により、スマートウォッチやスマートフォンの法定耐用年数の定めがないためです。
スマートウォッチの耐用年数として検討されるのは、
- サーバー用以外のパソコンの法定耐用年数4年
- 時計の法定耐用年数10年
だと考えられます。
仮に、4年を使用した場合、決算日に購入し使用を開始した場合、
31万円×100台×0.5×1月÷12月=1,291,666円
が、当期の減価償却費として経費化できます。
では、スマートウォッチが10万円以上20万円未満の場合は、どうすれば良いのか?
では、スマートウォッチが10万円以上20万円未満の固定資産は、どうすれば良いのでしょうか。
②10万円以上20万円未満のスマートウォッチは、1/3を経費化でき、
③10万円以上30万円未満のスマートウォッチは、全額経費にすることができます(300万円まで)(中小企業者等の場合)。
では、10万円以上20万円未満の固定資産は、
②の一括償却資産と、
③の少額減価償却資産
のどちらを選ぶのが得でしょうか??
◆償却資産税についてみると
②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、償却資産税の対象にはなりませんが、
③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、償却資産税の対象となります。
つまり、償却資産税についてみると、②の一括償却資産の方が得です。
◆単年度の損金算入させる金額についてみると
◆単年度の損金算入させる金額についてみると
②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、取得価額の合計額の3分の1の金額が必要経費になりますが、
③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、中小企業者等の場合、300万円に達するまで、全額損金算入することができます。
つまり、単年度でみると、③の少額減価償却資産を選択した方が、損金算入させる金額は多くなります。
◆企業が継続する全期間で見ると
◆企業が継続する全期間で見ると
②の一括償却資産も
③の少額減価償却資産も、
損金算入させる金額は同じです。
なぜなら、取得原価が同じだから、全期間で損金算入させる金額には、変わりはありません。
つまり、
②の一括償却資産を選択した方が、償却資産税が課税されない分、得です。
実務では?
◆実務では
②の一括償却資産を選択した方が得ですが、単年度の税金を意識され、
③の少額減価償却資産を選択される経営者は多いかと思います。
スマートウォッチが経費にできない場合
スマートウォッチが経費にできる場合は、上述の通り、
仕事の連絡を取る手段としてのみ、スマートウォッチを使用する場合です。
つまり、
スマートウォッチが経費にできない場合は、
私用でもスマートウォッチを使用しており、事業用と私用での私用が混在しており、事業用割合を算定できない場合は、スマートウォッチの経費化はできません。
しかしながら、仕事の連絡を取る手段としても、かつ、私的でも、スマートウォッチを使用する場合は、次のように、事業用割合を計算して、事業用割合のみの経費化をご検討ください。
スマートウォッチを仕事でも私的にも使用する場合
スマートウォッチを仕事でも私的にも使用する場合は、ぜひ、事業用割合を計算して、事業用割合分については、経費化をご検討ください。
事業用割合の計算については、過去ブログをご参照ください。
総括
スマートウォッチは、事業で使用しない場合は経費にはできませんが、多くの方々は、事業でもご使用される方が大半だと思います。
うまく経費化して、節税していただければと思います。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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