税理士サンタの節税ブログ

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【286】報復的な税務調査はありえるのか?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【報復的な税務調査はありえるのか?】について、お話しいたします。

税務調査については、以下の記事もご覧ください。

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報復的な調査とは??

税務調査は急増していますが、税務調査官も人間です。

納税者とのやり取りの中で、納税者からすると、「調査には異常性があり、納税者に対する報復だ!!」

と感じられた納税者は一定数おられるのではないでしょうか。

過去の判例より、納税者(以下の控訴人)が感じられた【報復的な調査と結論】について、記載したいと思います。

税務調査を控えておられる方は、以下の記事もご覧ください。

判例の概要

当審における控訴人の主張の一部

  • ○○税務署が、控訴人の妻に対する青色事業専従者給与を否認した。
  • 専従者給与を否認されたのは、控訴人の行った税務職員への証人尋問に対する報復的な意図によるものであると主張した。

同税務署の△統括官が行った

  • 税務調査の時期
  • そのやり方

は、更正処分は、控訴人が行った税務職員への反対尋問に対する報復として行われた可能性が極めて高いもの。。

であると主張した。

控訴人が感じた異常性(控訴人に対する報復)とは?

控訴人は、本件各更正処分は控訴人税務署職員に対する厳しい尋問をしたことに対する報復として

○○税務署長によってなされた不公正かつ不公平で異常なものであり、

本件各係争年以降の△税務署の対応とも異なるのに、この点を問題としない原判決の判断が誤りである旨主張する。

この点、。。。。

  • 控訴人が○月○日に□裁判所の税金訴訟において税務署職員に対する反対尋問をしたこと、
  • ○○税務署によって及び◎月◎日に控訴人に対する臨場税務調査が行われたことが認められる。

このことに、前記のとおり

  • 税務調査によって青色事業専従者該当性が全面的に否認されることは異例であることが窺われることや、
  • それまでの税務申告や調査においては、青色事業専従者控除や本件各車両の事業性について特段の指摘がなかったにもかかわらず、当該税務調査においてのみ、これらの点が問題視された。

本件各更正処分が行われたことなどを参酌すると、控訴人が、本件各更正処分が控訴人に対する報復ないし意趣返しとしてなされたと思料することは無理からぬところである。 

結論

本件においては、控訴人が主張するような報復ないし意趣返しの意図で本件各更正処分がされたことの直接の証拠はない。。。

控訴人の請求には理由がなく、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとした。。

私の過去の税務調査における高圧的な調査官について

私自身、理不尽な税務調査官は過去にいました。当該調査官の主張に対して反論すると、

  • 大きな声を出す。
  • 早口で捲し立てるように話す。
  • 嘘をつかないでくださいよと、私に指を指して偽証発言をする(むろん、偽証ではない)。
  • 目線を反らさずこちらを睨み続ける。その間30秒以上

まるで、警察官から自白を強要されているかのように、恐怖すら感じました。

ですが、初日だけ訪問された統括官に相談したところ、態度は一変されました。

もし、そのような高圧的な対応をされた方が、

  • 統括官である場合は、所轄の税務署長へ相談を検討する
  • 税務署長である場合は、納税者支援調整官へ相談を検討する

と良いと思います。

納税者支援調整官|国税庁の機構|国税庁概要・採用|国税庁

ご相談される場合は、どのような高圧的な調査がなされたのかを、時系列で取りまとめた上でご相談ください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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