税理士サンタ🎅です。
本日は、【税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?】について、お話しいたします。
税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?
税務署が帳簿書類等の提示・提出をお願いしたことに対し、
- 正当な理由がないのに提示・提出を拒んだ場合や、
- 虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合
には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることがあります。
つまり、提出できない正当な理由があれば、提示・提出を拒むことはできます。
提出ができない正当な理由については、以下をご覧ください。
税務署と納税者の協力関係が必要!
しかし、税務当局としては、
罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、
税務署が提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。
そのため、納税者の方も、書類の提出や提示が困難な状況があれば、それを税務署へ説明して、代替案を一緒に模索するなど、協力関係を構築してください。
同じように、税務調査官の方々も、納税者を威圧するのではなく、納税者の置かれた状況を汲み取る配慮をお持ちいただきたいです。
過去のブログのような高圧的な調査なんて、もってのほかです。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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