税理士サンタ🎅です。
本日は【税務調査で電磁的記録を求められた場合、どのように提示・提出すればよいのか】について、お伝えいたします。
税務調査で電磁的記録の提示や提出を求められた場合、
- 提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、
- 提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Taxやオンラインストレージサービスを利用してご提出いただく場合があります。
プリントアウトした方法以外に対応ができない場合は、個別にご相談ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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