税理士サンタ🎅です。
本日は、【調査担当者から、強制的に帳簿書類等の留置き(預かり)されることはある?】について、お話しいたします。
調査担当者から、帳簿書類等の留置き(預かり)を依頼されることはあります。
税務調査時に、
- 納税者の事務所等に十分なスペースがない場合や
- 検査の必要がある帳簿書類等が多量なため、検査に時間を要する場合のように、
調査担当者が帳簿書類等を預かって、税務署内で調査を継続した方が、調査を円滑に実施する観点や納税者の方の負担軽減の観点から望ましいと考えられる場合には、
帳簿書類等の留置き(預かり)を依頼されることがあります。
資料などを留め置く必要性を、税務担当者は納税者に説明しなければならない。
帳簿書類等の留置き(預かり)は、帳簿書類等を留め置く必要性を説明した上で、
留め置く必要性がなくなるまでの間、帳簿書類等を預かることについて納税者の理解と協力の下、その承諾を得て行うものなので、承諾なく強制的に留め置くことはありません。
もし、強制のような発言をされる調査官に当たった場合は、この旨をお伝えください。
ただ、税務調査は、納税者と税務署の双方の強力なくしては実現しません。
そのため、税務署も納税者も、折衷点を模索いただければと思います。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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