税理士サンタ🎅です。
本日は、【税務調査で、資料の留置き(預かり)に応じた場合でも、申し出れば直ちに返還してもらえる?】について、お話しいたします。
税務調査で、資料の留置き(預かり)を依頼されることは多々あります。
税務調査で、税務調査官が必要と判断した場合は、帳簿書類などの留置き(預かり)を依頼されることがあります。
法令上、留め置いた帳簿書類等については、留め置く必要がなくなったときは遅滞なく返還すべきこととされています。
税務調査で、資料の留置き(預かり)に応じた場合でも、申し出れば直ちに返還してもらえる?
帳簿書類等の提出をされた納税者から、お渡ししている帳簿書類等を業務で使用する必要がある等の理由で返還を求めた場合には、特段の支障がない限り速やかに返還されます。
しかし、例えば、
留め置いた書類が大量にあり、そのコピーに時間がかかる場合のように、
直ちに返還すると調査の適正な遂行に支障がある場合には、しばらく返還されないこともあります。
なお、ただちに返還されない場合には、引き続き留置く旨とその理由の説明を受けますが、
納税者がこれに納得できないときは、
留置き(預かり)を行っている職員が税務署に所属する職員である場合には、税務署長に再調査の請求又は国税不服審判所長に審査請求をすることができます。
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