税理士サンタ🎅です。
本日は、【税務調査の事前通知を書面でもらうことはできるのか】について、お話しいたします。
税務調査の事前通知は、原則、口頭です。
実地調査の事前通知の方法は、法令上は規定されておらず、原則として、電話により口頭で行うこととされています。
税務代理を提出している場合
税務申告を税理士にご依頼されている場合(で、税理士が代理権限を提出している場合)は、税理士に対して、電話で事前通知の連絡がきます。
そして、税理士より納税者である御客様へ連絡いたします。
税務代理を提出していない場合
税務申告を税理士にご依頼されていない場合や、
税務申告を税理士にご依頼されたとしても、税理士が代理権限を提出していなあ場合は、納税者に対して、電話で事前通知の連絡がきます。
例外で、書面による事前通知もあります。
なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もありますが、
納税者の要望に応じて、事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。
ただ、以前より、書面で事前通知をいただきたいという思いはあり、多くの税理士がそう感じているのではないかと思います。
ぜひ、事前通知を書面ないしは電子でも結構ですので、何かしら形を残していただきたいと思います。
税務調査についてご心配の方
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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