税理士サンタの節税ブログ

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【303】税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20241003084004j:image

税務調査の事前通知について

平成26年7月1日以後に行う事前通知については、

納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。

(注)画像のタイトルをクリックいただくと、記事を閲覧できます。

一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する

税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、

その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。

そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。

税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は?

税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。

税務調査についてご心配の方

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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