税理士サンタ🎅です。
本日は、【税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?】について、お話しいたします。
税務調査の事前通知について
平成26年7月1日以後に行う事前通知については、
納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。
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一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する
税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、
その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。
そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。
税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は?
税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。
税務調査についてご心配の方
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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