税理士サンタ🎅です。
本日は、【税務調査の日時変更は可能か?】について、お話しいたします。
税務調査の日時の決定には、一定の配慮がなされます。
税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ
- 納税者
- 税務代理人
の都合によって、調整はしてもらえます。
- 申し出た都合
- 税務代理人、納税者
の事務の繁閑にも考慮して、調査開始日時を調整することとしています。
一度決定した税務調査日時の変更はできる?
税務調査の日時が決定した後においても、例えば、
- 一時的な入院
- 親族の葬儀
- 業務上やむを得ない事情
などが生じた場合等には、変更を協議してもらえます。
なお、上記の例示以外でも、理由が合理的であれば、日時の変更は協議してもらえますので、必要に応じて、調査担当者へご依頼ください。
(注)タイトルをクリックいただければ、過去ブログをご覧いただけます。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。
下記メールアドレスまでご連絡ください。
tax_saving@ymail.ne.jp