税理士サンタの節税ブログ

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【304】税務調査の日時変更は可能か?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【税務調査の日時変更は可能か?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20241012101830j:image

税務調査の日時の決定には、一定の配慮がなされます。

税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ

  • 納税者
  • 税務代理人

の都合によって、調整はしてもらえます。

  • 申し出た都合
  • 税務代理人、納税者

の事務の繁閑にも考慮して、調査開始日時を調整することとしています。

一度決定した税務調査日時の変更はできる?

税務調査の日時が決定した後においても、例えば、

  • 一時的な入院
  • 親族の葬儀
  • 業務上やむを得ない事情

などが生じた場合等には、変更を協議してもらえます。

なお、上記の例示以外でも、理由が合理的であれば、日時の変更は協議してもらえますので、必要に応じて、調査担当者へご依頼ください。

(注)タイトルをクリックいただければ、過去ブログをご覧いただけます。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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