税理士サンタの節税ブログ

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【305】税務調査の場所の変更はできる?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【税務調査の場所の変更は可能か?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20241012101808j:image

税務調査の開始日時、場所の変更は、聞き入れてもらうことはできます。

 税務調査の日時や場所などの事前通知事項の変更の申出の方法については、

特に法令で定められていないことから、口頭で問題ありません。

ただし、変更には合理的理由が必要だとお考えください。

  • 社内を見られたくないから貸し会議室に変更したい→合理的とは考えられないとお考えください。
  • 社内の会議室が埋まっており、または、社内には会議室がなく、税務調査の実施場所がないため、貸し会議室または税務署で実施がしたい→物理的に場所がなければ、合理的だと考えられるとは思いますが、違法性などがあれば、臨場調査(現場での実地調査)を求められるはずです。

(注)タイトルをクリックいただければ、過去ブログをご覧いただけます。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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