税理士サンタ🎅です。
本日は、【税務調査前には、必ず事前通知があるのか?】について、お話しいたします。
【原則】税務調査の実地調査が行われる場合、事前通知があります。
税務調査の実地調査が行われる場合、原則として、
- 調査の対象となる納税者の方に対して、(税理士にご依頼されていれば、ほとんどの場合は税理士に対して)
- 調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、
- 電話等により、
- 実地の調査を行う旨
- 調査を開始する日時・場所
- 調査の対象となる税目・課税期間
- 調査の目的
などを事前に通知します。
(注)タイトルをクリックいただければ、過去のブログをご覧いただけます。
【例外】税務調査の実地調査が行われる場合でも、事前通知されない場合があります!
原則は、税務調査の実地調査が行われる場合は、事前通知があります。
ただし、法令の規定に従い、
- 申告内容
- 過去の調査結果
- 事業内容
などから、事前通知をすると、
- 違法又は不当な行為を容易にし、
- 正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合
には、事前通知をしないこともあります。
なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、
- 調査の対象となる税目
- 課税期間
- 調査の目的
などについては、臨場後速やかに説明することとしています。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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