税理士サンタの節税ブログ

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【309】税務調査前には、必ず事前通知があるのか?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【税務調査前には、必ず事前通知があるのか?】について、お話しいたします。

【原則】税務調査の実地調査が行われる場合、事前通知があります。

税務調査の実地調査が行われる場合、原則として、

  • 調査の対象となる納税者の方に対して、(税理士にご依頼されていれば、ほとんどの場合は税理士に対して)
  • 調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、
  • 電話等により、
  • 実地の調査を行う旨
  • 調査を開始する日時・場所
  • 調査の対象となる税目・課税期間
  • 調査の目的

などを事前に通知します。

(注)タイトルをクリックいただければ、過去のブログをご覧いただけます。

【例外】税務調査の実地調査が行われる場合でも、事前通知されない場合があります!

原則は、税務調査の実地調査が行われる場合は、事前通知があります。

 

ただし、法令の規定に従い、

  • 申告内容
  • 過去の調査結果
  • 事業内容

などから、事前通知をすると、

  • 違法又は不当な行為を容易にし
  • 正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合

には、事前通知をしないこともあります。

 

なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、

  • 調査の対象となる税目
  • 課税期間
  • 調査の目的

などについては、臨場後速やかに説明することとしています。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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