税理士サンタの節税ブログ

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【311】iDeCoの改正内容とは?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【iDeCoの改正内容】について、お話しいたします。

iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)とは?

iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)は、自分が拠出した掛金を、自分自身で運用し、資産を形成する年金制度です。

掛金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。 

20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者の方が加入でき、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。

(国民年金基金連合会のHPより)

iDeCoの注意点

原則として、60歳になるまでは受給できません。

  • iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われることになっています。 このため、原則として60歳にならないと個人別管理資産(拠出した掛金とその運用益)を引き出すことができません。
  • また、通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が決まります。
  • 60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
  • ただし、iDeCo加入者等一定以上の障害状態になった場合や加入者等が死亡した場合は、60歳前でも、障害給付金や死亡一時金を受給できます。 給付額は運用成績により変動します。

確定拠出年金は、将来、受け取れる額があらかじめ確定しているわけではありません。

  • 資産の運用はご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。
  • 運用商品の中には、元本が確保されていないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで運用商品をお選びください。

手数料が必要

  • 手数料がかかります(金融機関によって異なります)。

税制上の注意点

  • 掛金は、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となりますが、課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。
  • 運用益は、非課税です。
  • 所得控除は、本人の所得からのみ控除されます。配偶者の所得からは控除されません。
  • 受給時に、年金形式で受け取る場合は、公的年金等控除の対象となります。
  • 受給時に、一時金で受け取る場合は、退職所得控除の対象となります。

2024年12月より、iDeCoが改正されます。

2024年12月より、iDeCoの制度が改正され、次のように見直されます。

企業等にお勤めの方のiDeCo加入手続きが簡素化されます

令和6年12月1日から、企業等にお勤めの方がiDeCoに加入される際に必要とされていた事業主証明書が廃止されます。

これにより、iDeCoの加入時に必要な書類は、加入希望者ご本人のみで作成可能なものとなります。   

また、年1回の現況確認が廃止されます。

拠出限度額が引き上げられます。

また、確定給付型の企業年金制度等に加入している方(公務員を含む)の拠出限度額についても、令和6年12月分の掛金から、月額1.2万円から最大2万円に引上げとなります。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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