税理士サンタ🎅です。
本日は、【ホームページの制作費用は経費にできる?】について、お話しいたします。
ホームページについて
スマートフォンで外出先でも企業のホームページを簡単に閲覧でき、遠方の情報も詳細に入手できます。
そのため、企業戦略としても、ホームページ制作は必須ですが、
では、ホームページの制作費や、リニューアル費用などが、
- 経費にできるのかどうか
- 固定資産計上になるのか
について、簡単に結論をお伝えいたします。
ホームページの制作費の処理について
ホームページの制作費が30万円未満の場合
ホームページの制作費が30万円未満の場合は、中小企業者であれば、全額経費化できます。(合計300万円までの制限あり)
勘定科目としては、修繕費or消耗品費をご使用される方が多いと思います。
過去ブログもご参照ください。
ホームページを1年未満しか使用しない場合
- 期間限定のイベント告知、季節的商品の告知
- キャンペーンの告知
- 新製品やサービスの告知
などの、
- 今後は利用せず、
- 単発で、
- 今後も継続的に更新していく
ホームページの制作費の場合は、
そのホームページの制作費の効果が1年以上に渡って及ぶものではなく、
イベントやキャンペーン終了後にはそのホームページは使用しないため、全額経費化できます。
勘定科目としては、修繕費or消耗品費をご使用される方が多いと思います。
ホームページを1年以上更新しない場合
ホームページを30万円以上で制作して、その後は、簡単なメンテナンスを実施することはあっても、ほぼ放置される場合(ほったらかしにしている場合)は、
繰延資産として5年間で償却します。
ホームページに、商品やサービスなどの販売ページがある場合
ホームページに、
- 商品やサービスなどの販売ページを制作し、
- 30万円以上
であれば、繰延資産として5年間で償却します。
ホームページに予約システムを実装している場合
ホームページに、
- 予約システムを付加し、
- 30万円以上
であれば、繰延資産として5年間で償却します。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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