税理士サンタの節税ブログ

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【310】ホームページの費用は経費にできる?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【ホームページの制作費用は経費にできる?】について、お話しいたします。

ホームページについて

スマートフォンで外出先でも企業のホームページを簡単に閲覧でき、遠方の情報も詳細に入手できます。

そのため、企業戦略としても、ホームページ制作は必須ですが、

では、ホームページの制作費や、リニューアル費用などが、

  • 経費にできるのかどうか
  • 固定資産計上になるのか

について、簡単に結論をお伝えいたします。

ホームページの制作費の処理について

ホームページの制作費が30万円未満の場合

ホームページの制作費が30万円未満の場合は、中小企業者であれば、全額経費化できます。(合計300万円までの制限あり)

勘定科目としては、修繕費or消耗品費をご使用される方が多いと思います。

過去ブログもご参照ください。

ホームページを1年未満しか使用しない場合

  • 期間限定のイベント告知、季節的商品の告知
  • キャンペーンの告知
  • 新製品やサービスの告知

などの、

  • 今後は利用せず、
  • 単発で、
  • 今後も継続的に更新していく

ホームページの制作費の場合は、

そのホームページの制作費の効果が1年以上に渡って及ぶものではなく、

イベントやキャンペーン終了後にはそのホームページは使用しないため、全額経費化できます。

勘定科目としては、修繕費or消耗品費をご使用される方が多いと思います。

ホームページを1年以上更新しない場合

ホームページを30万円以上で制作して、その後は、簡単なメンテナンスを実施することはあっても、ほぼ放置される場合(ほったらかしにしている場合)は、

繰延資産として5年間で償却します。

ホームページに、商品やサービスなどの販売ページがある場合

ホームページに、

  • 商品やサービスなどの販売ページを制作し
  • 30万円以上

であれば、繰延資産として5年間で償却します。

ホームページに予約システムを実装している場合

ホームページに、

  • 予約システムを付加し、
  • 30万円以上

であれば、繰延資産として5年間で償却します。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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