税理士サンタの節税ブログ

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【320】株の損益通算と配当控除、確定申告との関係について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【株の損益通算配当控除確定申告との関係

】について、お話しいたします。

株の損益通算について

株や投資信託で利益または損失が生じた場合

同一年度に発生した利益と損失を相殺することができます。これを損益通算といいます。

上場株式等の売買により利益(譲渡益や配当等)が生じた場合は、税金が課税されますが、

上場株式等の売買により損失も生じると、利益と損失を相殺することで、利益に対する課税を免れる(減額する)(利益が出た株などが負担した税金を取り戻す)ことができます。

そして、利益と損失とを相殺して、損失の方が大きい場合

、確定申告で分離課税を適用することで、損失を3年間繰り越して、翌年以降に発生した利益と相殺することが可能です。

確定申告で、分離課税を選択した場合

確定申告で分離課税を選択すると、

  • 上場株式などの売買により発生した譲渡利益と譲渡損失を相殺(損益通算)することができますが、
  • 配当控除は適用できません。

確定申告で、総合課税を選択した場合

確定申告で総合課税を選択すると、分離課税を選択した場合とは反対で、

  • 配当控除は適用できますが、
  • 上場株式などの売買により発生した譲渡利益と譲渡損失を相殺(損益通算)することはできません。

確定申告に反映させず、申告不要を選択した場合

確定申告に反映させない場合=申告不要(=確定申告をしないor確定申告をしたとしても、上場株式など申告を記載しない)

を選択すると、

  • 配当控除の適用もなく、
  • 上場株式などの譲渡利益と譲渡損失の損益通算をすることもできません。

では、NISA口座で損失が発生した場合は?

NISA口座で発生した損失はなかったものとみなされます。そのため、

その他の口座で発生した利益と損益通算はできません。

また、損失を繰り越すこともできません。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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