税理士サンタ🎅です。
本日は、【期限後申告の場合、青色申告は取り消される?】について、お話しいたします。
青色申告をすると特典があるので、事業をされている方々の大半は青色申告をされていますが、期限後申告をしても問題はないのでしょうか(青色申告は取り消されないのでしょうか)。
期限後申告の場合、法人(法人税)と個人(所得税)の影響について確認します。
法人は、2期連続、期限後申告の場合は、青色申告が取り消されます。
法人税法第127条第1項に以下のように記載されています。
第127条第1項
(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、
納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。
1号
。。。帳簿書類の備付け、記録又は保存が。。。行われていないこと
2号
。。。帳簿書類について。。。税務署長の指示に従わなかつたこと
3号
。。。帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること
4号
第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと
→
この4号で、提出期限(申告期限)までに申告書を提出しなければ、税務署長は、青色申告の承認を取り消すことができると記載されています。
加えて、
無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し(事務運営指針)に、以下のように記載されています。
法第 127 条第1項第4号の規定による取消しは、
2事業年度連続してその提出期限内に法第 74 条第1項の規定による申告書の提出がない場合に行うもの
とする。この場合、当該2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す。
⇒
つまり、これらを総括すると、
法人は、2期連続期限後申告の場合は、2期目より青色申告が取り消されます。(1期目は青色申告)なお、2期連続で無申告の場合も同様で、2期目より青色申告は取り消されます。
(ただし、相当の事情がある場合は、個別的な取扱いが定められています。)
個人は、2期連続、期限後申告の場合でも、青色申告は取り消されません。
個人の場合は、所得税法第150条第1項に、以下のように記載されています。
第150条 第143条(青色申告)の承認を受けた居住者につき
次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。
1号
。。。帳簿書類の備付け、記録又は保存が。。。青色申告者の帳簿書類。。。に従つて行なわれていないこと。
2号
。。。帳簿書類について。。。税務署長の指示に従わなかつたこと。
3号
。。。帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
4号は。。。
定められていません!!
つまり、個人は2期連続、期限後申告でも青色申告は取り消されません。なお、無申告の場合も同様で、青色申告は取り消されません。
法人と個人で、期限後申告により、青色申告が取り消されるかどうかが異なるので、ご注意ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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