税理士サンタの節税ブログ

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【314】103万円の壁を撤廃しようとする理由

税理士サンタ🎅です。

本日は、【103万円の壁を撤廃しようとする理由】について、お話しいたします。

103万円の壁とは?

103万円の壁とは、サラリーマンなどの給与所得者について、所得税が発生しないボーダーラインとなる年収です。

所得税は、給与収入から

1.給与所得控除 55万円

を差し引いて合計所得金額(すべての所得≒利益の合計)を計算し、

2.基礎控除 48万円

をさらに差し引くことで、課税所得金額(所得税が課税される元となる所得≒利益)を求め、

その課税所得金額に対して、所得税率を乗じて所得税を計算します。

つまり、給与収入(額面)が、

給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円

までなら、所得税は課税されません。

しかし、

給与収入(額面)が、

103万円を超えると、所得税が課税されます。

そのため、

所得税が発生しないボーダーラインとなる年収が103万円なので、そこには壁がある

=103万円の壁

と言われているのです。

元々は103万円→178万円に引き上げられるという話では?

自民党と公明党の両党は、国民民主党との協議のうえ、

2025年よりこの103万円の壁、つまり、所得税が発生しないボーダーラインとなる年収を、

現状の103万円から123万円へ引き上げる案を提示しました。

元々は、103万円の壁を178万円の壁にするという案が出ていましたが、減税額を抑えたいという趣旨で、123万円という金額の案となったようです。

では、なぜ178万円という数字が出たのかというと、

1995年より現在まで、年収の壁(所得税が発生しないボーダーラインの年収)が据え置かれており、

 賃金や物価の上昇が加味されてこなかった点にあります。

103万円の壁が作られた1995年当時と現在の最低賃金を比較すると、1.73倍に増額しているため、

所得税が発生しないボーダーラインとなる年収(=103万円の壁)を、

103万円×1.73=178万円

に引き上げるべきだということで、178万円という金額の案が出ました。

この178万円の壁という案は、一定程度の合理性はあるのかと考えておりましたが、

178万円まで所得税は課税しないとなると、減税額が膨れ上がるため、減税額を抑制するために、今の控除額のざっくり2割ぐらい壁を引き上げては?(103万円✕1.2=123.6万円≒123万円)という案が出たようです。

従業員・雇い主からみても、壁の引き上げは望ましい?

年収を103万円までに抑えたいという方々からすると、

最低賃金の引き上げにより、労働時間は抑制しないといけません。

加えて、雇い主からしても、年収を103万円までに抑えたい方々を雇用すると、もっと働いてもらいたくても、最低賃金の上昇により労働時間は反対に短くなります。

このようなジレンマを少しは解消できるのではないかという意味でも、壁の引き上げは妥当だと思っています。

消費の増加も期待?

また、103万円の壁を178万円の壁にすることで、投資や消費に回される金額の増加も期待でき、経済の活性化にもある程度は寄与し、減税額は表面上の数字よりは抑制されるのではないかとも考えられます。

働くことができるのであれば、働いた方が手取りは増える?

103万円の壁や130万円の壁など、それらの壁を少し上回る場合は、むしろ手取りが減少するという現象が生じてしまいますが、

本来は、働くことができる方はとことん働かれた方が手取りは増えます。

家庭や体調などのご事情で、長時間労働ができない方もおられるのは事実です。しかし、

配偶者控除、配偶者特別控除、130万円の壁

などがあることにより、

働くことはできるけど、たくさん働いたら損するから働かない

と、誤解をされている方々も一定数おられるのではないかと思います。

そのため、お金や税金、社会保障などについての勉強を、日本も義務教育に組み入れることで、労働力の引き上げが期待できるのではないかと私は考えています。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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