税理士サンタの節税ブログ

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【323】2か所給与でも、従たる給与所得が20万円以下なら確定申告は不要。ただし、必要な場合あり!

税理士サンタ🎅です。

本日は、【2か所給与でも、従たる給与所得が20万円以下なら確定申告は不要。ただし、必要な場合あり!】について、お話しいたします。

2か所給与でも、従たる給与所得が20万円超なら、確定申告は必要

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

  1. 年末調整されなかった給与(従たる給与)の収入金額と
  2. 給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が
  3. 20万円を超える人

は、確定申告が必要です。

2か所給与でも、従たる給与所得が20万円以下なら、確定申告は不要。ただし、必要な場合あり!

  1. 年末調整されなかった給与(従たる給与)の収入金額と
  2. 給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が
  3. 20万円以下

であれば、確定申告は不要です。

しかし、確定申告が必要になる次のような場合があります。

2か所給与で、従たる給与所得が20万円以下でも、確定申告しなければならない場合とは?

  • 医療費控除の適用を受けるために還付申告を行う場合
  • ふるさと納税を確定申告で還付を受ける場合(ワンストップ特例を使わない場合)
  • 株や投資信託などで発生した損失を翌年へ繰り越すために確定申告する場合
  • 所得税などによる軽減免除を受ける場合

は、「従たる給与」が年20万円以下であったとしても、

確定申告により、従たる給与も含めて(主たる給与のみならず、従たる給与も)、申告書に計上しなければなりません。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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