税理士サンタ🎅です。
本日は、【年の途中で控除対象配偶者または扶養親族が死亡した場合】について、お話しいたします。
年の途中で、
- 控除対象配偶者または
- 扶養親族
が亡くなられた場合、その年内は所得税の控除を受けることができます。
そのため、例えば、令和6年月31日に、控除対象配偶者または扶養親族が死亡した場合、
令和6年の年末調整や確定申告(令和7年3月15日までに申告する分)では、配偶者控除や配偶特別控除、ないしは、扶養控除の適用が可能です。
ただし、翌年以降は控除を受けることができなくなりますので、翌年の扶養親族等申告書には「変更あり」と記入して提出することになります。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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