税理士サンタの節税ブログ

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【315】ひとり親控除と寡婦控除の違いについて

税理士サンタ🎅です。

本日は、【ひとり親控除寡婦控除の違い】について、お話しいたします。

ひとり親控除と寡婦控除の理解について

ひとり親控除と寡婦控除は、ややこしいのですが、

①ひとり親に該当するのか?→該当すれば、ひとり親控除

②ひとり親に該当しなければ、寡婦に該当するのか?

という順番で検討します。 

では、それぞれの定義を確認します。

ひとり親控除について

ひとり親とは、原則として

  • その年の12月31日の現況で、
  • 婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、
  • 次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 (3)合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦控除について

寡婦とは、原則として

  • その年の12月31日の現況で、
  • ひとり親」に該当せず、

次のいずれかに当てはまる人です。

納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人  

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。 なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。

ひとり親控除と寡婦控除のまとめ

まず、ご自身がひとり親に該当するかについて、確認が必要ですが、

ひとり親は、男性でも、離婚をしていてシングルファーザーで、事実婚と同様の関係性の方がいなければ、所得次第では適用できますが、

寡婦控除は女性限定の制度です。

寡婦控除の場合は、死別の場合は扶養要件もありません。

と、

税制上、男女の差が未だに残っている、古臭い制度ではありますが、適用できる制度はフル活用することが、節税の鉄則です。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

 

By.税理士サンタ🎅

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